朝のクイズの答えと今日の課題をまとめたページです。
7/8 7:00更新!
本日は、ミニテストの配布日です。
<学習ツール> | |
・ | 3級計画表 |
・ | 2級計画表 |
・ | 振り返りシート |
・ | メンバーシップ(有料) |
配偶者を養うコストを所得の額から控除しようとする制度なので、納税者の合計所得金額が多いと配偶者を養うための負担感が小さくなることから、納税者の合計所得金額の要件は1,000万円以下とされています。
配偶者の合計所得金額が58万円を超えた場合に、配偶者控除の適用を受けられなくなることについての激変緩和措置なので、配偶者控除の合計所得金額の要件は58万円超133万円以下とされていて、所得の額が増えるほど(扶養するためのコストが小さくなると考えられるため、)控除額が少なくなる仕組みになっています。
配偶者の合計所得金額が58万円を超えた場合に、配偶者控除の適用を受けられなくなることについての激変緩和措置なので、配偶者控除の合計所得金額の要件は58万円超133万円以下とされていて、所得の額が増えるほど(扶養するためのコストが小さくなると考えられるため、)控除額が少なくなる仕組みになっています。
「その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと」などの要件も要チェック!
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