お金の寺子屋

計算問題(FP2) 公的介護保険

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公的介護保険の勘違いポイント
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さんは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。東条さんが2022年1月の1ヵ月間において利用した公的介護保険の在宅サービスの費用が10万円である場合、下記<資料>に基づく介護(在宅)サービス利用者負担額を計算しなさい。なお、東条さんは公的介護保険における要支援2の認定を受けており、サービスを受けた場合の自己負担割合は1割であるものとする。また、同月中に<資料>以外の公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
正解:10,000円
介護サービスの利用者負担額は、利用限度額内の自己負担額と利用限度額の超過分の合計です。
<資料>より、要支援2の人が利用したサービス費の利用限度額は125,310円ですから、利用した10万円は全額利用限度額内となります。
よって、1割負担の場合の利用者負担額=100,000円×10%=10,000円となります。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さんは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。東条さんが2022年1月の1ヵ月間において利用した公的介護保険の在宅サービスの費用が20万円である場合、下記<資料>に基づく介護(在宅)サービス利用者負担額を計算しなさい。なお、東条さんは公的介護保険における要介護1の認定を受けており、サービスを受けた場合の自己負担割合は1割であるものとする。また、同月中に<資料>以外の公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
正解:49,115円
介護サービスの利用者負担額は、利用限度額内の自己負担額と利用限度額の超過分の合計です。
<資料>より、要介護1の人が利用したサービス費の利用限度額は167,650円ですから、利用した20万円のうち、利用限度額を超える部分の32,350円は全額自己負担となります。
また、<資料>より、利用限度額部分については、1割負担の場合16,765円であることが分かります。
よって、利用者負担額=32,350円+16,765円=49,115円となります。

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