お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2022年1月・問1~9

【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(53歳)は、妻Bさん(55歳)および母Cさん(77歳)との3人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について知りたいと思っている。
また、Aさんは、母Cさんが将来、介護が必要な状態となることを心配しており、介護休業を取得した場合の雇用保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(1968年7月10日生まれ・会社員)]

公的年金加入歴: 下図のとおり(65歳までの見込みを含む)
20歳から大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

[妻Bさん(1966年6月15日生まれ・専業主婦)]

公的年金加入歴: 18歳からAさんと結婚するまでの12年間(144月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

[母Cさん(1944年10月11日生まれ)]
後期高齢者医療制度の被保険者である。

妻Bさんおよび母Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2021年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( ① )円
2.老齢厚生年金の年金額
(1) 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( ② )円
(2) 経過的加算額(円未満四捨五入)
( ③ )円
(3) 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円
(4) 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5) 老齢厚生年金の年金額
( ④ )円
<資料>
正解:727,213円、1,003,834円、503円、1,004,337円
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、国民年金未加入期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=780,900円×(144+303)/480=727,213.125≒727,213円となります。
25万円×7.125/1,000×144+45万円×5.481/1,000×303=1,003,834.35円≒1,003,834円となります。
1,628円×(144+303)-780,900円×(144+303)/480=502.875円≒503円となります。
年上の配偶者がいる場合には、加給年金は支給されません。よって、1,003,834円+503円=1,004,337円となります。
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「1966年6月生まれの妻Bさんは、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
「妻Bさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額には、振替加算額が加算されます」
「国民年金の第3号被保険者であった期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません」
正解:○、×、×
正しい記述です。1966年4月2日以降に生まれた女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
1966年4月2日以降に生まれた女性には、振替加算額は加算されません。
国民年金の第3号被保険者であった期間は、受給資格期間に算入され、保老齢基礎年金の年金額に反映されます(保険料を払った場合と同じ扱いを受けます)。
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「介護休業給付金は、Aさんのような雇用保険の一般被保険者が、配偶者や父母などの対象家族に係る所定の介護休業を取得し、かつ、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して( ① )以上ある場合に支給されます。なお、介護休業給付金の支給対象となる介護休業は、支給単位期間における就業日数が10日以下であるものに限られます。
また、被保険者が同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に( ② )までに限り支給されます。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×( ③ )』の算式で算出されます。事業主から賃金の支払がある場合は、その支給単位期間における介護休業給付金は、賃金の額が『休業開始時賃金日額×支給日数』の13%相当額超80%相当額未満であるときは減額支給となり、80%相当額以上であるときは支給されません」
<語句群>
イ.3カ月 ロ.6カ月 ハ.12カ月 
ニ.3回 ホ.4回 ヘ.5回 
ト.50% チ.67% リ.75%
正解:ハ、ニ、チ
介護休業給付を受けるためには、介護休業を開始した日前2年間に、被保険者期間が12か月以上ある必要があります。
被保険者が同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に、3回までに限り支給されます。
介護休業期間中に事業主から賃金が支払われない場合、介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」となります。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさん(57歳)は、妻Bさん(54歳)との2人暮らしである。Aさんは、現在、X生命保険の定期保険特約付終身保険に加入している。Aさんは、介護や認知症に対する保障を充実させたいと思っていたところ、Y生命保険の営業担当者から下記の生命保険を提案され加入を検討しているが、月々の保険料負担が大きくなることを不安に思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんが提案を受けたY生命保険の生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付介護終身保険
月払保険料:7,800円(保険料払込期間:終身払込)
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
受取人:Aさん
指定代理請求人:妻Bさん

(注1) 公的介護保険制度の要介護2以上と認定された場合、または保険会社所定の要介護状態になった場合に支払われる(死亡保険金の支払はない)。
(注2) 公的介護保険制度の要介護1以上と認定され、かつ、医師に器質性認知症と診断確定された場合に支払われる(死亡保険金の支払はない)。
(注3) 介護および認知症に関する電話相談サービスや給付金請求時の診断書取得を代行するサービス等が付帯されている。
<Aさんが現在加入しているX生命保険の生命保険に関する資料>
保険の種類:定期保険特約付終身保険(65歳払込満了)
契約年月日:2005年10月1日
月払保険料:13,100円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「介護保険の被保険者は、( ① )歳以上の第1号被保険者と40歳以上( ① )歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには、( ② )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
介護保険の保険給付を受ける被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、第1号被保険者のうち、一定額以上の所得を有する者については、自己負担割合が2割または3割となります。第1号被保険者本人の合計所得金額が( ③ )万円以上、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額以上の場合、自己負担割合は3割となります。
第2号被保険者に係る介護保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険各法に基づいて、賦課・徴収します。他方、第1号被保険者に係る介護保険料は、被保険者が公的年金制度から年額( ④ )万円以上の年金を受給している場合には、原則として公的年金から特別徴収されます」
<語句群>
イ.15 ロ.18 ハ.20 ニ.60 
ホ.65 へ.70 ト.160 チ.220 
リ.340 
ヌ.都道府県 
ル.市町村(特別区を含む) 
正解:ホ、ル、チ、ロ
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。
介護給付を受けるためには、市区町村から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
。第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額以上である場合には、自己負担割合は3割となります。
第1号被保険者に係る介護保険料は、年額18万円以上の年金を受給している場合には、原則として、公的年金から特別徴収されます。
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直しについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「現在加入している定期保険特約の保険金額を減額し、提案を受けた生命保険に加入することも検討事項の1つです。現時点でのAさんの必要保障額を算出し、適正な死亡保険金額を把握することから保障内容の見直しを始めてください」
「現在加入している生命保険を契約転換して、X生命保険が取り扱っている介護保険・認知症保険等に加入する方法もあります。転換後契約の保険料は転換前契約の加入時の年齢により算出されるため、新規に加入する場合と比較し、保険料負担を抑えることができます」
「認知症保険に係る保険料は、保険金額が同額であれば、被保険者の年齢に関係なく、同一となります。今回は提案を受けた生命保険への加入を見送り、終身保険の保険料払込満了後に加入することも検討事項の1つです」
正解:○、×、×
正しい記述です。
転換後契約の保険料は転換時の年齢により算出されます。
年齢が高いほど認知症になる危険性が高くなるため、認知症保険に係る保険料は、他の条件を同じとすると、被保険者の年齢に関係が高くなるほど高くなります。
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容および課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「指定代理請求特約は、介護一時金や認知症一時金について、Aさんが請求できない所定の事情がある場合に、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって、成年後見制度を利用することなく、当該一時金を代理請求することができる特約です」
「妻BさんがAさんに代わって認知症一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得の収入金額として所得税の課税対象となります」
「最近では、軽度認知障害(MCI)を保障の対象とする保険商品も販売されています。X生命保険やY生命保険以外の生命保険会社が取り扱う介護保険・認知症保険の保障内容や支払基準も確認したうえで、加入の可否を検討することをお勧めします」
正解:○、×、○
正しい記述です。
指定代理請求人が受け取った認知症一時金は、非課税となります(本来の給付金の受取人が受け取った場合と、指定代理請求人が受け取った場合とで課税関係は変わりません)。
正しい記述です。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
Aさん(71歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(47歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。X社は、現在、下記の<資料1>の生命保険に加入している。 また、長男Bさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから、事業保障資金の確保を目的とした下記の<資料2>の生命保険の提案を受け、加入を検討している。

<資料1>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類:5年ごと利差配当付長期平準定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2002年4月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
死亡・高度障害保険金額:1億円
年払保険料:300万円
現時点の解約返戻金額:4,800万円
現時点の払込保険料累計額:6,000万円

解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。
保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。
<資料2>長男Bさんが提案を受けた生命保険の内容
保険の種類:無配当定期保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:長男Bさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
死亡・高度障害保険金額:1億円
年払保険料:180万円
最高解約返戻率:83%
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問7】
仮に、X社がAさんに役員退職金4,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)を34年3カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。

退職所得控除額
退職所得の金額
正解:1,850万円、1,075万円
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は35年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(35-20)=1,850円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,850万円)×1/2=1,075万円となります。
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の長期平準定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「当該生命保険を現時点で解約した場合、X社が受け取る解約返戻金は、Aさんに支給する役員退職金の原資として活用することができます」
「当該生命保険を現時点で解約した場合、X社はそれまで資産計上していた前払保険料3,000万円を取り崩して、 解約返戻金4,800万円との差額1,800万円を雑損失として経理処理します」
「当該生命保険を現時点で払済終身保険に変更した場合、変更した事業年度において雑損失が計上されます。したがって、変更した事業年度の利益を減少させる効果があります」
正解:○、×、×
正しい記述です。
2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険の保険料は、保険期間のうち契約日から前半6割までの期間においては、一定の要件に該当するものを除き、2分の1ずつ損金算入と資産計上します。
よって、現時点の払込保険料累計額が6,000万円であるということは、資産計上額が3,000万円であると推定されます。
資産計上額のある生命保険を解約した際の経理処理は、解約返戻金の額等資産計上額との差額を雑収入または雑損失として処理しますから、本問のケースでは、解約時の資産計上額である3,000万円と解約返戻金4,800万円との差額である1,800万円を、雑収入として処理します。
保険期間中に払済終身保険に変更した場合、変更時における解約返戻金相当額4,800万円を保険料積立金として資産計上し、これまで資産計上していた前払保険料3,000万円を損金算入し、その差額を雑収入または雑損失として処理しますから、雑収入が計上されます。
【問9】
Mさんは、長男Bさんに対して、<資料2>の定期保険の支払保険料の経理処理について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険で、最高解約返戻率が( ① )%を超えるものの支払保険料の経理処理については、最高解約返戻率が『( ① )%超70%以下』『70%超( ② )%以下』『( ② )%超』である場合の3つの区分に応じて取り扱います。
<資料2>の定期保険の最高解約返戻率は『70%超( ② )%以下』であるため、保険期間開始日から保険期間の( ③ )割に相当する期間を経過する日までは、当期分支払保険料の( ④ )%相当額を前払保険料として資産に計上し、残額は損金の額に算入します。( ③ )割に相当する期間経過後は、当期分支払保険料の全額を損金の額に算入するとともに、資産に計上した金額については、保険期間の7.5割に相当する期間経過後から保険期間終了日までにおいて均等に取り崩し、損金の額に算入します」
<数値群>
イ.4 ロ.5 ハ.6 ニ.30 
ホ.40 ヘ.50 ト.60 チ.75 
リ.85 ヌ.90 ル.105
正解:ヘ、リ、イ、ト
法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険は、保険期間が3年未満である場合や、最高解約返戻率が50%以下である場合には、支払保険料の全額を損金算入することができます。
法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える保険の経理処理は、最高解約返戻率が50%超 70%以下、70%超85%以下、85%超の場合でそれぞれ変わります。
法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険のうち、最高解約返戻率が50%超85%以下である保険の経理処理は、保険期間の前半4割の期間においては、一定額を資産計上します。
法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険のうち、最高解約返戻率が70%超85%以下である保険の経理処理は、保険期間の前半4割の期間において、当期分支払保険料の60%相当額を資産計上します。

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