お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2022年1月・問29~34

【問29】~【問34】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
山岸剛さんは、民間企業に勤務する会社員である。剛さんと妻の陽子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある東さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2022年1月1日現在のものである。

<家族構成>
[山岸 剛(本人)]
生年月日:1986年4月21日(35歳)
会社員

[山岸 陽子(妻)]
生年月日:1989年8月9日(32歳)
会社員

[山岸 彩子(長女)]
生年月日:2017年10月12日(4歳)
保育園児

<収入金額(2021年)>
[剛さん]
給与収入500万円。給与収入以外の収入はない。

[陽子さん]
給与収入450万円。給与収入以外の収入はない。

<自宅>
賃貸マンションに居住しており、家賃は月額10万円(管理費込み)である。

マイホームとして販売価格3,800万円(うち消費税180万円)のマンションを購入する予定である。

<金融資産(時価)>
[剛さん名義]
銀行預金(普通預金):250万円
銀行預金(定期預金):200万円

[陽子さん名義]
銀行預金(普通預金):40万円
銀行預金(定期預金):300万円

<負債>
剛さんと陽子さんに負債はない。

<保険>
[収入保障保険A]
年金月額15万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は剛さん、年金受取人は陽子さんである。

[低解約返戻金型終身保険B]
保険金額300万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は剛さんである。

【問29】
山岸さん夫妻は、2022年2月にマンションを購入する予定である。山岸さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は10%とし、計算結果については万円未満の端数が生じる場合は四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
正解:1,820万円
土地の売買代金には消費税はかかりませんから、購入金額に含まれる消費税の額は全額建物にかかるものといえます。
よって、建物の代金は、180万円÷10%=1,800万円となります。
ゆえに、土地の代金は、3,800万円-1,800万円-180万円=1,820万円となります。
【問30】
剛さんはマンションの購入に当たり、夫婦での住宅ローンの借入れを検討しており、FPの東さんに質問をした。東さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 「ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の条件を満たせば、剛さんと陽子さんは2人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。」
2. 「連帯債務方式で夫婦の共働きの収入からローン返済をする場合、マンションを剛さん単独名義にすると、ローン返済の年ごとに陽子さんから剛さんに贈与があったものとみなされます。」
3. 「連帯保証方式である収入合算を利用すると、夫婦の収入を合算して1つの住宅ローンを契約するため、剛さんが単独で住宅ローンを契約する場合と比べて、借入金額を増やすことができます。」
4. 「連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合、剛さんと陽子さんは2人とも団体信用生命保険を付保することができます。」
正解:
(ア) 正しい記述です。ペアローンは、夫婦の両方が契約者となる方式ですから、夫婦のそれぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。
(イ) 正しい記述です。連帯債務方式は、夫婦の両方が契約者となり、ローンを返済する方式です。この際、住宅の名義を夫婦のいずれか一方の単独名義としている場合には、住宅の名義人ではない人が返済した金額については、贈与があったものとみなされます。
(ウ) 正しい記述です。
(エ) 連帯保証方式は、夫婦のいずれかが契約者となる方式で、団体信用生命保険の契約者は住宅ローンの契約者ですから、連帯保証方式で住宅ローンを組んだ場合、夫婦の両方が団体信用生命保険に加入することはありません。
【問31】
FPの東さんは、個人に対する所得税の仕組みについて剛さんから質問を受けた。東さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

<イメージ図>
(出所:財務省「所得税の基本的な仕組み」)
(ア) 「剛さんが収入保障保険や低解約返戻金型終身保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ) 「剛さんが住宅ローンを組んでマンションを購入することにより受けられる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(ウ) 「剛さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(エ) 「剛さんが空き巣に入られ盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
正解:○、○、○、×
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 正しい記述です。
(エ) 雑損控除は所得控除です。

【問32】
剛さんは、契約中の収入保障保険Aの保障額について、FPの東さんに質問をした。東さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>を基に、2022年2月1日に剛さんが死亡した場合に支払われる年金総額として、正しいものはどれか。なお、年金は毎月受け取るものとする。

<イメージ図>
剛さんは、収入保障保険Aを2018年2月1日に契約している。
保険期間は25年、保証期間は2年である。
1.   360万円
2. 3,780万円
3. 4,500万円
4. 4,860万円
正解:
保険期間の残りは21年ですから、15万円/月×12月×21年=3,780万円となります。
【問33】
剛さんは、病気療養のため2021年11月に5日間入院した。剛さんの2021年11月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が18万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、剛さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は34万円であるものとする。また、「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数回該当は考慮しないものとする。

<資料>
1. 12,180円
2. 83,430円
3. 93,570円
4. 96,570円
正解:
窓口での自己負担分(総医療費の3割)が18万円ですから、総医療費は、18万円÷0.3=60万円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(600,000円-267,000円)×1%=83,430円になります。
したがって、高額療養費として支給される額は、18万円-83,430円=96,570円となります。
【問34】
剛さんの弟の祐一さんは会社員であるが、2022年4月に32歳で自己都合退職し、退職後は雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、祐一さんは、現在の会社に24歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、祐一さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から( ア )である。 
祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
祐一さんの場合、基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
<資料>
1. (ア)1年間 (イ) 90日 (ウ)2ヵ月 
2. (ア)2年間 (イ)180日 (ウ)2ヵ月
3. (ア)1年間 (イ)180日 (ウ)1ヵ月
4. (ア)2年間 (イ) 90日 (ウ)1ヵ月
正解:
(ア) 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間です。
(イ) 雇用保険の被保険者期間が1年以上10年未満の人が自己都合で退職した場合に支給される基本手当の所定給付日数は、90日です。
(ウ) 雇用保険の基本手当の給付制限期間は、原則として、2ヵ月です。

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