お金の寺子屋

計算問題(FP2) 物的控除

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医療費控除の計算問題対策
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
会社員の東条さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、東条さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の対象となる金額はいくらか。なお、東条さんの2021年中の所得は、給与所得900万円のみであり、東条さんは妻と生計を一にしている。また、保険金および自治体の助成金等により補てんされる金額はないものとする。

<資料>
支払年月 医療等を
受けた人
内容 支払金額
2021年1月 本人 人間ドック代(※) 45,000円
2021年3月 虫歯の治療費 205,000円
2021年9月 本人 健康増進のためのビタミン剤の購入代 5,000円
人間ドックの結果、特に重大な疾患等は発見されなかった。
正解:205,000円
人間ドック代:対象外
虫歯の治療費:205,000円
健康増進のためのビタミン剤の購入代:対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、205,000円となります。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
会社員の東条さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、東条さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額はいくらか。なお、東条さんの2021年中の所得は、給与所得900万円のみであり、東条さんは妻と生計を一にしている。また、保険金および自治体の助成金等により補てんされる金額はないものとする。

<資料>
支払年月 医療等を
受けた人
内容 支払金額
2021年3月 本人 健康診断の費用(※1) 40,000円
2021年4月 本人 入院費用 220,000円
2021年10月 歯列矯正代(※2) 55,000円
注1 健康診断により重大な疾病が発見されたため、引き続き入院して治療を行った。
注2 容ぼうを美化することを目的として行われたものである。
正解:160,000円

健康診断の費用:40,000円
入院費用:220,000円
容ぼうの美化を目的とした歯列矯正代:対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、40,000円+220,000円=260,000円となります。

総所得金額等が200万円を超える場合、医療費控除の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円」の式により計算されます。
よって、医療費控除の金額は、260,000円-100,000円=160,000円となります。


【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
会社員の東条さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、東条さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額はいくらか。なお、東条さんの2021年中の所得は、給与所得900万円のみであり、東条さんは妻と生計を一にしている。また、セルフメディケーション税制については考慮しないものとする。

<資料>
支払年月 医療等を
受けた人
内容 支払金額
2021年3月 本人 健康診断の費用(※1) 50,000円
2021年4月 肺炎による入院費用(※2) 180,000円
2021年10月 薬局で購入した風邪薬代 1,500円
2021年4月 本人 美容のためのホワイトニング 170,000円
注1 健康診断の結果、特に重大な疾患等は発見されなかった。
注2 医療保険から入院給付金60,000円の給付を受けている。
正解:21,500円

健康診断の費用:対象外
肺炎による入院費用:180,000円-60,000円=120,000円
薬局で購入した風邪薬代:1,500円
美容のためのホワイトニング:対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、120,000円+1,500円=121,500円となります。

総所得金額等が200万円を超える場合、医療費控除の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円」の式により計算されます。
よって、医療費控除の金額は、121,500円-100,000円=21,500円となります。


【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
会社員の東条さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、東条さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額はいくらか。なお、東条さんの2021年中の所得は、給与所得900万円のみであり、東条さんは妻および長男と生計を一にしている。また、保険金および自治体の助成金等により補てんされる金額はないものとする。

<資料>
支払年月 医療等を
受けた人
内容 支払金額
2021年3月 本人 骨折による入院費用と治療費(※1) 100,000円
2021年4月 本人 骨折による通院費用と治療費(※2) 15,000円
注1 東条さんの長男はサッカーの試合中に足を骨折し、歩行が困難であったためタクシーで病院まで移動し、タクシー代金として3,000円を支払った。タクシー代金は病院への支払金額(100,000円)には含まれていない。
注2 電車を使って通院しており、通院費用(15,000円)には、電車賃2,500円が含まれている。
正解:18,000円

骨折による入院費用:100,000円+3,000円=103,000円
骨折による通院費用:15,000円
よって、医療費控除の対象になる額は、103,000円+15,000円=118,000円となります。

総所得金額等が200万円を超える場合、医療費控除の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円」の式により計算されます。
よって、医療費控除の金額は、118,000円-100,000円=18,000円となります。


【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
会社員の東条さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、東条さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の対象となる金額はいくらか。なお、東条さんの2021年中の所得は、給与所得900万円のみであり、東条さんは妻と生計を一にしている。

<資料>
支払年月 医療等を
受けた人
内容 支払金額
2021年7月 本人 人間ドック代(※1) 50,000円
2021年8月 本人 入院費用(※2) 250,000円
2021年12月 骨折による入院費用(※3) 125,000円
注1 人間ドックの結果、重大な疾病が発見されたため、引き続き入院して治療を行った。
注2 医療保険から入院給付金65,000円の給付を受けている。
注3 入院費用を支払ったのは、翌年1月6日である。
正解:235,000円
人間ドック代:50,000円
入院費用:250,000円-65,000円=185,000円
骨折による入院費用(妻):対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、50,000円+185,000円=235,000円となります。

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