お金の寺子屋

今日の課題

朝のクイズの答えと今日の課題をまとめたページです。

9/6 7:30更新!
本日は、3・2級向けライブ配信があります。

<個人>
儲かっていないことには変わりないため、受け取った保険金の使途(修理や代替資産の購入の有無)に関係なく非課税となります。

<法人>
受け取った保険金の額と滅失した資産の簿価との差額が雑収入(または雑損失)となります。一定要件を満たして同種の代替資産を購入した場合、圧縮記帳をすることもできます。

参考:3級,2級

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