お金の寺子屋

今日の課題

朝のクイズの答えと今日の課題をまとめたページです。

10/19 11:00更新!
本日は、2級向けライブ配信があります。

相続や遺贈により受け取る財産ではないため、原則として、遺産分割の対象にはならないが、相続税の計算においては、相続財産とみなされ課税対象となる財産のことで、生命保険契約の死亡保険金や(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した)死亡退職金が該当します。

参考:3級,2級

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