お金の寺子屋

確認問題(FP3級)-9

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
土地の固定資産税評価額は、公示価格の約7割を目安に設定される。
【答1】
○:土地の固定資産税評価額は、公示価格の約7割を目安に設定されます。
【問2】
仮登記には公信力が無いが、本登記には公信力がある。
【答2】
×:登記記録には公信力がありません。仮登記と本登記の違いは、仮登記には対抗力が無く、本登記には対抗力があるという違いがあります。
【問3】
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、専任媒介契約では、依頼者は自己発見取引をすることが禁じられている。
【答3】
×:宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、専任媒介契約では、依頼者は自己発見取引をすることが可能です。
【問4】
不動産の売買に際して解約手付の授受を行った場合、売主は、手付金の額の倍額を買主に償還することにより、いつでも契約を解除することができる。
【答4】
×:不動産の売買に際して解約手付の授受を行った場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでであれば、手付金の額の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができます。
【問5】
売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売買契約に特約がなければ、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができない。
【答5】
○:売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売買契約に特約がなければ、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができません。

【問6】
一般定期借地権は、事業用の建物の所有を目的として設定することができない。
【答6】
×:一般定期借地権は、事業用の建物の所有を目的として設定することができます。
【問7】
事業用定期借地権は、必ず公正証書により設定しなくてはならない。
【答7】
○:事業用定期借地権は、必ず公正証書により設定しなくてはなりません。
【問8】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)においては、借主は正当な事由なく更新しないことができるが、貸主が借主からの契約の更新の請求を拒むためには、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければならないとされている。
【答8】
×:定期建物賃貸借契約(定期借家契約)に更新の定めはありません。問題文は、普通建物賃貸借契約(普通借家契約)の説明です。
【問9】
都市計画法において、市街化調整区域とは、既に市街化されている区域や、概ね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域をいい、必ず用途地域を定めることとされている。
【答9】
×:都市計画法において、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいい、原則として用途地域を定めないこととされています。
【問10】
建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
【答10】
×:建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。

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