お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-6

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

詳細
受取ページ
【問1】
個人が、保険期間が複数年にわたる生命保険の保険料を一時払いした場合、保険料を払い込んだ年以降の年も、当該保険について生命保険料控除を受けることができる。
【答1】
×:個人が、保険期間が複数年にわたる生命保険の保険料を一時払いした場合、保険料を払い込んだ年以降の年は、当該保険について生命保険料控除を受けることができません。
【問2】
個人が生命保険の契約者配当金を受け取った場合、配当所得として所得税の課税対象となる。
【答2】
×:契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。
【問3】
法人が医療保険の入院給付金を受け取った場合、非課税となる。
【答3】
×:法人が医療保険の入院給付金を受け取った場合、益金に算入されます。
【問4】
経年劣化による建物の損害、現金や有価証券の焼失、自宅の敷地に停めていた自動車の損害は、いずれも火災保険による補償の対象外である。
【答4】
○:経年劣化による建物の損害、現金や有価証券の焼失、自宅の敷地に停めていた自動車の損害は、いずれも火災保険による補償の対象外です。
【問5】
地震保険は、単独で契約することができる。
【答5】
×:地震保険は、単独で契約することができず、必ず火災保険に付帯して契約する必要があります。

【問6】
普通傷害保険は、国外での事故によるケガや業務中の事故によるケガも補償の対象とするが、個人賠償責任保険は、業務中の賠償事故は補償の対象外である。
【答6】
○:普通傷害保険は、国外での事故によるケガや業務中の事故によるケガも補償の対象としますが、個人賠償責任保険は、業務中の賠償事故は補償の対象外です。
【問7】
店舗が全焼し、法人が火災保険の保険金を受け取った場合、非課税となる。
【答7】
×:店舗が全焼し、法人が火災保険の保険金を受け取った場合、保険金の額と店舗の簿価との差額が益金となります。
【問8】
火災保険の保険料や、店舗併用住宅を保険の目的とする地震保険の保険料は、地震保険料控除の対象とならない。
【答8】
×:火災保険の保険料は、地震保険料控除の対象となりませんが、店舗併用住宅を保険の目的とする地震保険の保険料は、居住用部分に係るものは地震保険料控除の対象となります。
【問9】
収入保障保険は、病気やケガにより働くことが出来なくなった場合に備える保険であり、倒産・定年退職・出産により働くことが出来なくなった場合には、保険金は支払われない。
【答9】
×:問題文は、所得補償保険・就業不能保険の説明です。
【問10】
がん保険の責任開始日は、保険の申し込み、告知または診査、第1回目の保険料の払い込みの全てを満たした日とされる。
【答10】
×:がん保険の責任開始日は、一般的に、保険の申し込み、告知または診査、第1回目の保険料の払い込みの全てを満たした日から90日(3ヵ月)後です。

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