お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-2

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストをダウンロードすることができます。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。
【問1】
雇用保険の一般被保険者が自己都合で退職した場合、基本手当の支給が開始されるまでには、待期期間に加えて、最高で2ヵ月間の給付制限期間がある。
【答1】
×:雇用保険の一般被保険者が自己都合で退職した場合、基本手当の支給が開始されるまでには、待期期間に加えて、基本的に2ヵ月間、最高で3ヵ月間の給付制限期間があります。
【問2】
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の額は、最高で、現在支払われている賃金月額の75%相当額である。
【答2】
×:雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の額は、最高で、現在支払われている賃金月額の15%相当額です。
【問3】
国民年金保険料の納付猶予を受け、追納しなかった期間は、国民年金の受給資格期間に算入されるが、受給額には反映されない。
【答3】
○:国民年金保険料の納付猶予を受け、追納しなかった期間は、国民年金の受給資格期間に算入されますが、受給額には反映されません。
【問4】
厚生年金保険の被保険者が育児休業中である場合、事業主が保険料の納付免除を申請すると、本人負担分と事業主負担分の両方が免除される。
【答4】
○:厚生年金保険の被保険者が育児休業中である場合、事業主が保険料の納付免除を申請すると、本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
【問5】
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰上げることができる。
【答5】
×:老齢基礎年金と老齢厚生年金は、繰上げる場合には同時に繰上げなくてはいけません(繰下げる場合は、別々に繰下げることができます)。
【問6】
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支払われる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額で、被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、被保険者期間が300ヵ月あったものとして計算する。
【答6】
×:厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支払われる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額で、被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、被保険者期間が300ヵ月あったものとして計算します。
【問7】
遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるための妻の年齢要件は、40歳以上65歳未満である。
【答7】
○:遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるための妻の年齢要件は、40歳以上65歳未満です。
【問8】
遺族基礎年金と中高齢寡婦加算は同時に受け取ることができる。
【答8】
×:遺族基礎年金と中高齢寡婦加算は同時に受け取ることができません。遺族基礎年金は子のある配偶者に支給され、中高齢寡婦加算は子のない妻に支給されます。
【問9】
国民年金基金の掛金の上限は、月額68,000円である。
【答9】
○:国民年金基金の掛金の上限は、月額68,000円です。
【問10】
小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から30,000円の範囲で選択することができる。
【答10】
×:小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲で、500円刻みで選択することができます。なお、5,000円から30,000円の範囲で選択することができるのは、中退共の掛金です。

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