お金の寺子屋

課税所得の計算における改正

2020年度(令和2年度)分から、課税所得の計算内容が色々と改正されます(住民税は2021年度分から)。

ざっくり説明すると、所得の計算をする際に、給与所得控除と公的年金等控除(と青色申告特別控除)が引き下げられて、その分、基礎控除が10万円引き上げられます。

ですから、多くの人にとっては、控除が10万円増えて10万円減るので、大きな影響はありません。

では、何故このような改正がされたのかと言うと、働き方の多様化によって、個人事業主(フリーランス)として働く方が増えたからです。

簡単に言えば、
給与所得者だけたくさん控除が受けられてズルい!
 ↓
みんなが適用を受けられる基礎控除を増やしましょう。
 ↓
その分、給与所得者と年金受給者の控除を減らしましょう!
(ついでに、高額所得者は増税しましょう!)
という理屈です。

ただ、制度改正によって、配慮するべき人が割を食わないように、辻褄合わせをする制度も一緒に作られています。

そこで、今回は、①旧制度の変更点と②新設された制度について、制度改正の背景や趣旨も交えて説明していきたいと思います!

目次
基礎控除
公的年金等控除
給与所得控除
所得金額調整控除①
所得金額調整控除②
青色申告特別控除
旧制度の変更点
基礎控除

基礎控除は、一律10万円上がります。

但し、高額所得者は増税する観点から、合計所得金額が2,400万円を超えると、控除額が逓減して、合計所得金額が2,500万円を超えると0円になります。

<改正後の基礎控除額(所得税)>
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超
2,450万円以下
32万円
2,450万円超
2,500万円以下
16万円
2,500万円超 0円
<改正後の基礎控除額(住民税)>
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円
公的年金等控除

公的年金等控除額は、一律10万円下がります。

但し、高額所得者は増税する観点から、これまで上限が無かった控除額が、公的年金等の収入が1,000万円を超える人については、上限が設けられます。

また、公的年金等以外の所得が1,000万円を超える人については、控除額が減る仕組みになります。

<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表(公的年金等以外の所得が1,000万円以下)>
収入金額 公的年金等控除額
130万円未満 60万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+68.5万円
770万円以上 収入金額×5%+145.5万円
1,000万円超 195.5万円
<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表(公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下)>
収入金額 公的年金等控除額
130万円未満 50万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×25%+17.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+58.5万円
770万円以上 収入金額×5%+135.5万円
1,000万円超 185.5万円
<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表(公的年金等以外の所得が2,000万円超)>
収入金額 公的年金等控除額
130万円未満 40万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×25%+7.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+48.5万円
770万円以上 収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超 175.5万円
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表(公的年金等以外の所得が1,000万円以下)>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 110万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+68.5万円
770万円以上 収入金額×5%+145.5万円
1,000万円超 195.5万円
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表(公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下)>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 100万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×25%+17.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+58.5万円
770万円以上 収入金額×5%+135.5万円
1,000万円超 185.5万円
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表(公的年金等以外の所得が2,000万円超)>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 90万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×25%+7.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+48.5万円
770万円以上 収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超 175.5万円
並べると分かりにくいですが、要するに、
上限額を設けますよ!
(旧制度は、公的年金等の収入金額が770万円以上だと、控除額は「収入金額×5%+155.5万円」で青天井だったとは言え、そもそも、公的年金等の収入金額が770万円以上の人って見た事ないんですが…)
控除額を一律10万円引き下げますよ!
公的年金等以外の所得が1,000万円超えると、もう10万円引き下げますよ!
公的年金等以外の所得が2,000万円超えると、さらにもう10万円引き下げますよ!
という事です。
給与所得控除

給与所得控除額は、一律10万円下がります。

但し、高額所得者は増税する観点から、控除額の計算上の収入金額の上限が1,000万円から850万円に引き下げられます。

<給与所得控除額>
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円
(最低55万円
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
新設された制度
所得金額調整控除①

給与所得控除の見直しによって、上限額が引き下げられたため、給与収入が850万円を超える人(つまり、今回の制度改正で割を食った人)のうち、配慮するべき一定要件を満たす人については、「{給与収入(1,000万円が限度)-850万円}×10%」を、給与所得の金額から控除する事ができます。

要するに、上限が適用される収入金額を、従来の1,000万円のままにするイメージです(下図)。

<一定要件を満たす場合の給与所得控除額>
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40% 
(最低55万円
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
1,000万円以下
収入金額×10%+110万円
1,000万円超 210万円

なお、どのような人が対象になるのかについては、次の①~③のうち、いずれかに該当する場合とされています。

自身が特別障害者である場合
23歳未満の扶養親族を有する場合
特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合
所得金額調整控除②

今回の改正により、基本的に、給与所得控除と公的年金等控除が10万円ずつ引き下げられて、その分基礎控除が10万円引き上げられたため、給与所得と公的年金等の雑所得の両方の所得がある人は、最大10万円割を食ってしまいます(高額所得者を除く)。

そこで、給与所得と公的年金等の雑所得の両方の所得がある人で、両方合わせて10万円を超える場合は、「給与所得控除後の給与等の金額(10万円が限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円が限度)-10万円」を給与所得の金額から控除する事ができます。

「給与所得控除後の給与等の金額(10万円が限度)」と「公的年金等に係る雑所得の金額(10万円が限度)」は、どちらも、意味合いとしては、制度改正によって生まれた所得の増加分です。

これらの合計が10万円を超えていると、ここから10万円を引いた額が、基礎控除が増えても増税となっていると言えますから、その分控除を受ける事ができるという仕組みです。

青色申告特別控除

今回の改正により、青色申告特別控除は、従来の10万円または65万円から、10万円または55万円に減額されます。

なので、何もしなければ、給与所得者と事業所得者等の格差が縮まらないんですが、電子申告要件等を満たす個人事業主については、従来通り、65万円の青色申告特別控除を受ける事ができます。

ちなみに、これには、電子申告の普及を促す意図があるらしいです。

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