課税所得の計算における改正
2020年度(令和2年度)分から、課税所得の計算内容が色々と改正されます(住民税は2021年度分から)。
ざっくり説明すると、所得の計算をする際に、給与所得控除と公的年金等控除(と青色申告特別控除)が引き下げられて、その分、基礎控除が10万円引き上げられます。
ですから、多くの人にとっては、控除が10万円増えて10万円減るので、大きな影響はありません。
では、何故このような改正がされたのかと言うと、働き方の多様化によって、個人事業主(フリーランス)として働く方が増えたからです。
簡単に言えば、 | |
・ | 給与所得者だけたくさん控除が受けられてズルい! |
↓ | |
・ | みんなが適用を受けられる基礎控除を増やしましょう。 |
↓ | |
・ | その分、給与所得者と年金受給者の控除を減らしましょう! (ついでに、高額所得者は増税しましょう!) |
という理屈です。 |
ただ、制度改正によって、配慮するべき人が割を食わないように、辻褄合わせをする制度も一緒に作られています。
そこで、今回は、①旧制度の変更点と②新設された制度について、制度改正の背景や趣旨も交えて説明していきたいと思います!
目次 | |
・ | 基礎控除 |
・ | 公的年金等控除 |
・ | 給与所得控除 |
・ | 所得金額調整控除① |
・ | 所得金額調整控除② |
・ | 青色申告特別控除 |
基礎控除は、一律10万円上がります。
但し、高額所得者は増税する観点から、合計所得金額が2,400万円を超えると、控除額が逓減して、合計所得金額が2,500万円を超えると0円になります。
<改正後の基礎控除額(所得税)> | |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
<改正後の基礎控除額(住民税)> | |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
公的年金等控除額は、一律10万円下がります。
但し、高額所得者は増税する観点から、これまで上限が無かった控除額が、公的年金等の収入が1,000万円を超える人については、上限が設けられます。
また、公的年金等以外の所得が1,000万円を超える人については、控除額が減る仕組みになります。
収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円未満 | 60万円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+68.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+145.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円未満 | 50万円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+17.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+58.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+135.5万円 |
1,000万円超 | 185.5万円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円未満 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+7.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+48.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1,000万円超 | 175.5万円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円未満 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+68.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+145.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円未満 | 100万円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+17.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+58.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+135.5万円 |
1,000万円超 | 185.5万円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円未満 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+7.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+48.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1,000万円超 | 175.5万円 |
並べると分かりにくいですが、要するに、 | |
① | 上限額を設けますよ! (旧制度は、公的年金等の収入金額が770万円以上だと、控除額は「収入金額×5%+155.5万円」で青天井だったとは言え、そもそも、公的年金等の収入金額が770万円以上の人って見た事ないんですが…) |
② | 控除額を一律10万円引き下げますよ! |
③ | 公的年金等以外の所得が1,000万円超えると、もう10万円引き下げますよ! |
④ | 公的年金等以外の所得が2,000万円超えると、さらにもう10万円引き下げますよ! |
という事です。 |
給与所得控除額は、一律10万円下がります。
但し、高額所得者は増税する観点から、控除額の計算上の収入金額の上限が1,000万円から850万円に引き下げられます。
<給与所得控除額> | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
給与所得控除の見直しによって、上限額が引き下げられたため、給与収入が850万円を超える人(つまり、今回の制度改正で割を食った人)のうち、配慮するべき一定要件を満たす人については、「{給与収入(1,000万円が限度)-850万円}×10%」を、給与所得の金額から控除する事ができます。
要するに、上限が適用される収入金額を、従来の1,000万円のままにするイメージです(下図)。
<一定要件を満たす場合の給与所得控除額> | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 1,000万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
1,000万円超 | 210万円 |
なお、どのような人が対象になるのかについては、次の①~③のうち、いずれかに該当する場合とされています。
① | 自身が特別障害者である場合 |
② | 23歳未満の扶養親族を有する場合 |
③ | 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合 |
今回の改正により、基本的に、給与所得控除と公的年金等控除が10万円ずつ引き下げられて、その分基礎控除が10万円引き上げられたため、給与所得と公的年金等の雑所得の両方の所得がある人は、最大10万円割を食ってしまいます(高額所得者を除く)。
そこで、給与所得と公的年金等の雑所得の両方の所得がある人で、両方合わせて10万円を超える場合は、「給与所得控除後の給与等の金額(10万円が限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円が限度)-10万円」を給与所得の金額から控除する事ができます。
「給与所得控除後の給与等の金額(10万円が限度)」と「公的年金等に係る雑所得の金額(10万円が限度)」は、どちらも、意味合いとしては、制度改正によって生まれた所得の増加分です。
これらの合計が10万円を超えていると、ここから10万円を引いた額が、基礎控除が増えても増税となっていると言えますから、その分控除を受ける事ができるという仕組みです。
今回の改正により、青色申告特別控除は、従来の10万円または65万円から、10万円または55万円に減額されます。
なので、何もしなければ、給与所得者と事業所得者等の格差が縮まらないんですが、電子申告要件等を満たす個人事業主については、従来通り、65万円の青色申告特別控除を受ける事ができます。
ちなみに、これには、電子申告の普及を促す意図があるらしいです。
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