お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-11

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
区分所有法の定めによると、区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、 その旨の決議をすることができることとされている。
【答1】
×:区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、 その旨の決議をすることができることとされています。
【問2】
贈与により不動産を取得した人には、不動産取得税が課される。
【答2】
○:贈与により不動産を取得した人には、不動産取得税が課されます。
【問3】
所有権移転登記を行う際の登録免許税は、相続を原因とする場合と贈与を原因とする場合とで異なる。
【答3】
○:所有権移転登記を行う際の登録免許税は、相続を原因とする場合と贈与を原因とする場合とで異なります。
【問4】
抵当権設定登記を行う際の登録免許税は、固定資産税評価額に所定の税率をかけて計算される。
【答4】
×:抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、債権金額です。
【問5】
固定資産税の税率は、各地方自治体の条例で定められるが、100分の1.4を超えることはできない。
【答5】
×:固定資産税の税率は、各地方自治体の条例で定められ、100分の1.4を超えることができます。

【問6】
事業の用に供している土地の地代や居住の用に供している建物の賃料には、消費税はかからない。
【答6】
○:事業の用に供している土地の地代や居住の用に供している建物の賃料には、消費税はかかりません。
【問7】
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、譲渡した日が属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が10年を超えていなければならない。
【答7】
×:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるための、居住用財産の所有期間の要件はありません。
【問8】
土地の有効活用の手法のうち、事業受託方式と建設協力金方式は、いずれも有効活用後の土地と建物の名義が地主となり、等価交換方式と定期借地権方式は、いずれも地主が建物の建築資金を負担する必要が無い。
【答8】
○:土地の有効活用の手法のうち、事業受託方式と建設協力金方式は、いずれも有効活用後の土地と建物の名義が地主となり、等価交換方式と定期借地権方式は、いずれも地主が建物の建築資金を負担する必要がありません。
【問9】
NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。
【答9】
○:NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができます。
【問10】
IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。
【答10】
○:IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができます。

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