お金の寺子屋

確認問題(FP3級)-11

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
書面により行われた贈与契約は、その履行が完了しているか否かに関わらず、撤回することができない。
【答1】
○:書面により行われた贈与契約は、その履行が完了しているか否かに関わらず、撤回することができません。
【問2】
遺言による相続分の指定がない場合、法定相続分に従って、遺産の分割をしなければならない。
【答2】
×:遺言による相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議による分割(協議分割)を行いますが、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
【問3】
特別養子縁組によって養子となった人は、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。
【答3】
○:特別養子縁組によって養子となった人は、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了します。
【問4】
実子の相続分と養子の相続分や、嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分は、それぞれ等しい。
【答4】
○:実子の相続分と養子の相続分や、嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分は、それぞれ等しいです。
【問5】
自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言を発見した相続人は、相続開始後遅滞なく、家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。
【答5】
×:自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認を行う必要がありません。

【問6】
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日10ヵ月以内であり、準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内である。
【答6】
○:相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日10ヵ月以内であり、準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
【問7】
被相続人に実子がいる場合、養子は1人までしか相続人になることができない。
【答7】
×:養子は、死亡、放棄、欠格、廃除に該当しない場合、全員が相続人になります。
【問8】
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入される。
【答8】
○:相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されます。
【問9】
相続税の計算上、相続人が受け取った弔慰金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となる。
【答9】
×:相続税の計算上、相続人が受け取った弔慰金は、死亡の原因により、給与月額の6ヵ月分相当額または3年分相当額まで非課税となります。
【問10】
相続税の計算上、非課税財産に係る未払金、遺言執行費用、香典返戻費用、初七日の費用は、いずれも債務控除の対象とならない。
【答10】
○:相続税の計算上、非課税財産に係る未払金、遺言執行費用、香典返戻費用、初七日の費用は、いずれも債務控除の対象となりません。

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