お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-1

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストをダウンロードすることができます。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。
【問1】
社会保険労務士の資格を有しないFPは、顧客の相談に応じ、公的年金の受給見込み額を計算する事ができない。
【答1】
×:公的年金の受給見込み額を計算するために有しておくべき資格はないため、公的年金の受給見込み額の計算は誰でもできます。
【問2】
弁護士や司法書士の資格を有しないFPは、任意後見契約を締結して任意後見人になる事ができる。
【答2】
○:任意後見契約を締結して任意後見人になるために有しておくべき資格はないため、弁護士や司法書士の資格を有しないFPも任意後見人になることができます。
【問3】
フラット35の金利は、融資実行時点の金利が適用され、金融機関ごとに異なる。
【答3】
○:フラット35の金利は、融資実行時点の金利が適用され、金融機関ごとに異なります。
【問4】
日本学生支援機構の奨学金は、返還が困難となった場合、一定の要件のもと、毎月の返還額の減額や返還の猶予を申し出ることができる。
【答4】
○:日本学生支援機構の奨学金は、返還が困難となった場合、一定の要件のもと、毎月の返還額の減額や返還の猶予を申し出ることができます。
【問5】
健康保険の出産手当金は、被保険者またはその配偶者が出産した場合、1児につき50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関の場合)が支給される制度である。
【答5】
×:健康保険の出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んだ場合に、休業1日当たり標準報酬日額の3分の2相当額が、原則として、出産日以前42日間から出産日の翌日以降56日間まで保証される制度です。なお、問題文は、出産育児一時金の説明です。
【問6】
健康保険の任意継続被保険者の保険料は、労使折半で負担する。
【答6】
×:健康保険の任意継続被保険者の保険料は、全額被保険者負担です。
【問7】
健康保険や国民健康保険の被保険者は、75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
【答7】
○:健康保険や国民健康保険の被保険者は、75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
【問8】
公的介護保険の被保険者は、45歳以上65歳未満の第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者に区分される。
【答8】
×:公的介護保険の被保険者は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者に区分されます。
【問9】
同一月内において、公的介護保険の被保険者が支払った介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
【答9】
○:同一月内において、公的介護保険の被保険者が支払った介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
【問10】
要介護認定を受けた公的介護保険の被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、被保険者本人は作成することができない。
【答10】
×:要介護認定を受けた公的介護保険の被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、被保険者本人が作成することもできます。

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