お金の寺子屋

確認問題(FP3級)-1

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストをダウンロードすることができます。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。
【問1】
税理士資格を持たないFPは、仮定の事例を用いて税金の計算や、税制についての一般的な説明をする事ができる。
【答1】
○:税理士資格を持たないFPは、顧客の具体的な税額を計算してはいけませんが、仮定の事例を用いて税金の計算や、税制についての一般的な説明をする事はできます。
【問2】
金融商品取引業の登録を受けていないFPは、無料であれば、顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき 投資助言・代理業を行う事ができる。
【答2】
×:金融商品取引業の登録を受けていないFPは、有償・無償を問わず、顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき 投資助言・代理業を行う事はできません。
【問3】
元利均等返済と元金均等返済を比較した場合、返済期間や金利など、他の条件を同じとすると、元利均等返済の方が、総返済額が多くなる。
【答3】
○:元利均等返済と元金均等返済を比較した場合、返済期間や金利など、他の条件を同じとすると、元利均等返済の方が、総返済額が多くなります。
【問4】
日本学生支援機構の奨学金には、返済義務のない第一種奨学金と、返済義務のある第二種奨学金がある。
【答4】
×:日本学生支援機構の貸与型奨学金のうち、第一種奨学金は無利息で、第二種奨学金は利息が付きます。
【問5】
日本学生支援機構の奨学金と国の教育ローンは、重複して利用することができない。
【答5】
×:日本学生支援機構の奨学金と国の教育ローンは、重複して利用することができます。
【問6】
貸金業法の総量規制により、貸金業者から借り入れる事ができる金額は、原則として、年収の4分の1までとされている。
【答6】
×:貸金業法の総量規制により、貸金業者から借り入れる事ができる金額は、原則として、年収の3分の1までとされています。
【問7】
健康保険の傷病手当金は、病気やケガを原因として連続して3日以上休んだ場合、休業4日目以降、1日当たり標準報酬日額の3分の2相当額が、通算して1年6ヵ月まで保証される制度である。
【答7】
○:健康保険の傷病手当金は、病気やケガを原因として連続して3日以上休んだ場合、休業4日目以降、1日当たり標準報酬日額の3分の2相当額が、通算して1年6ヵ月まで保証される制度です。
【問8】
健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合、所定の手続により、その支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
【答8】
×:健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合、所定の手続により、その支払った一部負担金等と自己負担額との差額が、高額療養費として支給されます。
【問9】
健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して3ヵ月以上なくてはならない。
【答9】
×:健康保険の任意継続被保険者となるための被保険者期間の要件は、資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上あることとされています。
【問10】
健康保険や国民健康保険の被保険者は、70歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
【答10】
×:健康保険や国民健康保険の被保険者は、75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

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