穴埋め問題(FP2) 区分所有法とその他の法律
区分所有建物のうち、本来専有部分となる部分を規約により共用部分とする事ができ る。
各区分所有者の共用部分の持分割合は、原則として、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。
集会における、各区分所有者の議決権の割合は、原則として、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。
区分所有者以外の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負 う。
区分所有者以外の占有者は、共用部分の管理義務について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負わない。
建替え決議は、区分所有者と議決権の各5分の4以上の賛成が必要である。
専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権を分離処分する事は、原則として、認められていない。
区分所有者は、管理組合を任意に脱退する事ができない。
管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
規約の設定もしくは変更に関する決議は、区分所有者と議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
市街化区域内において農地の転用を行う場合は、予め 農業委員会に届出をすれば、知事等の許可は不要になる特例がある。
区分所有建物のうち、規約共用部分が共用部分である事を第三者に対抗するためには、登記をする必要がある。
各区分所有者の共用部分の持分割合は、規約で別段の定めをする事ができ る。
集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者に適用され る。
区分所有者が管理者を選任または解任する場合は、集会の決議が必要であり、規約で別段の方法を定めることができ る。
農地の所有権を移転する場合には、 農業委員会の許可を得なくてはならない。
農地を転用する場合には、基本的に、都道府県知事等の許可を得なくてはならない。
農地を転用する為にその所有権を移転する場合には、基本的に、都道府県知事等の許可を得なくてはならない。
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