お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 不動産の取得・保有に係る税金

最重要

相続により不動産を取得した場合、不動産取得税が課されない

贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税が課され る

一定の要件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅を除く)を取得した場合、不動産取得税の課税標準から1,200万円を控除する事ができる。

相続により不動産を取得した場合、登録免許税が課され る

贈与により不動産を取得した場合、登録免許税が課され る

所有権移転登記を行う際の登録免許税の税率は、贈与を原因とする場合と相続を原因とする場合とで異なる

固定資産税では、居住用家屋の用に供する土地の課税標準が、200㎡までの部分については6分の1になる。

固定資産税の標準税率は100分の1.4で、条例によりこれを超える割合を定める事ができ る

新築住宅における固定資産税は、一定の要件を満たせば適用対象となる家屋の120㎡までに対応する固定資産税が、一定期間、2分の1になる税額軽減の特例がある。

都市計画税は、  市街化区域に所在する土地・家屋に対して市町村が課す税金である。


重要

登録免許税の課税標準は、抵当権設定登記の場合は    債権金額で、それ以外の場合は固定資産税評価額

所有権移転登記を行う際の登録免許税の税率は、贈与の場合1000分の20である。

所有権移転登記を行う際の登録免許税の税率は、相続の場合1000分のである。

収入印紙の貼付を怠った場合、本来納付すべき金額の倍の過怠税がかかる。

収入印紙の消印をしなかった場合、消印の無い印紙の額面と同額の過怠税がかかる。

収入印紙の貼付を怠った不備を自ら申告した場合、過怠税は本来納付すべき金額の1.1倍に軽減される。

固定資産税は、原則として、1月1日現在に課税対象となる固定資産を保有している人が納税しなくてはならない。

固定資産税の課税主体は 市町村


余裕があれば

不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額

一定の要件を満たした認定長期優良住宅である新築住宅を取得した場合、不動産所得税の課税標準から1,300万円を控除する事ができる。

一定の要件を満たした中古住宅を取得した場合、不動産所得税の課税標準から350万円~1,200万円を控除する事ができる。

不動産取得税の課税主体は、都道府県

印紙税は、不動産売買の仮契約書・覚書・契約書の写し等にかか  る

印紙税は、売買契約書等を複数作成する場合、それら全てに対して課税される。

固定資産税では、居住用家屋の用に供する土地の課税標準が、200㎡を超える部分については、基本的に、3分の1になる。

固定資産税の新築住宅の特例の適用を受ける事ができる期間は、最低年間で、3階建て以上の耐火建築物や準耐火建築物であれば年間加算され、認定長期優良住宅に該当する場合は更に年間加算される。

都市計画税の制限税率は100分の0.3で、条例によりこれを超える割合を定める事ができない

都市計画税では、居住用家屋の用に供する土地の課税標準が、200㎡までの部分については3分の1になる。

都市計画税では、居住用家屋の用に供する土地の課税標準が、200㎡を超える部分については、基本的に、3分の2になる。

新築住宅における都市計画税は、固定資産税と同様の一定期間課税標準を軽減する特例が無い

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