お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 都市計画法と建築基準法

最重要

市街化区域とは、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域

市街化区域については、必ず用途地域を定める。

市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない

発許可制度で言う開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(分割・造成・地目の変更等)

建築物の敷地は、原則として道路にm以上接していなければならない。

2項道路に面している土地は、原則としてその中心線から水平距離mの線をその道路の境界線とみなすが、道路の反対側ががけ地や川等である場合は、反対側の境界線から水平距離mをその道路の境界線とみなす。

一つの敷地が二つの用途地域にまたがる場合には、面積が大きい方の用途地域の制限が適用される

敷地が、防火地域と準防火地域にまたがる場合には、建物全部について防火地域の規制が適用される

特定行政庁が指定する角地は、建蔽率の制限が10%緩和される

防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の制限が10%緩和される

防火地域内に準耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の制限が 緩和されない

準防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の制限が10%緩和される

準防火地域内に準耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の制限が10%緩和される

建蔽率の制限が無く建物を建てる事が出来るのは、建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建てる場合。

前面道路の幅員が12m未満であった場合には、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数をかけて求めた値のどちらか小さい方となる。

絶対高さの制限がある用途地域においては、建物の高さの上限は、10m又は12mを超えてはいけない。

日影規制が適用される用途地域は、基本的に、商業地域工業地域工業専用地域以外の用途地域。


重要

開発行為で開発許可が必要となる規模は、市街化区域では、原則として1,000㎡以上。

開発行為で開発許可が必要となる規模は、市街化調整区域では、規模に関わらず必要

市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、開発許可は要。

土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、開発許可は要。

青空駐車場に供する目的で行う土地の造成には、開発許可は要。

土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更には、開発許可は要。

容積率を計算する際の法定乗数は、住居系の用途地域は4/10、商業系・工業系の用途地域は6/10

指定建蔽率の上限が異なる複数の用途地域にまたがる敷地の建蔽率の上限は、それぞれの用途地域の指定建蔽率を加重平均した値となる

容積率の上限が異なる複数の用途地域にまたがる敷地の容積率の上限は、それぞれの用途地域の容積率を加重平均した値となる

容積率には建蔽率と同じ条件で緩和されない

絶対高さの制限が適用される用途地域は、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、田園住居地域

隣地斜線制限が適用される用途地域は、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、田園住居地域以外の用途地域

北側斜線制限が適用される用途地域は、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、田園住居地域、第一種中高層住宅専用地域、第二種中高層住宅専用地域

道路斜線制限が適用される用途地域は、全ての用途地域


余裕があれば

そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域(乱開発を防止するために指定された区域)は、準都市計画区域

都市計画区域の決定者は、複数の都府県にまたがる場合は国土交通大臣、根幹的・広域的なものは都道府県知事、それ以外のものは市町村長

開発行為で開発許可が必要となる規模は、準都市開発計画区域では、原則として3,000㎡以上

農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為には、開発許可は要。

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、一定の場合を除き、開発行為に関する工事が終了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築したり、特定工作物を建設する事はできないが、土地の譲渡は可能。

セットバック部分は、建築物を建築する事ができない

セットバック部分は、門や塀を建築する事ができない

用途地域は、住居系が種類、商業系が種類、工業系が種類。

隣地斜線制限がある用途地域においては、高さが20m以上もしくは31m以上の建物に一定の制限がかかる。

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