FP3級実技(個人)解説-2024年5月CBT・解説のみ
2026.6~2027.5試験対応済み
【問1】
正解:1(3点)
老齢基礎年金の計算上、年金額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などです。
<設例>において、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、60歳以上65歳未満の期間(60月)は、年金額の計算に反映されませんから、年金額の計算に反映されるのは、511月-60月=451月です。
<設例>において、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、60歳以上65歳未満の期間(60月)は、年金額の計算に反映されませんから、年金額の計算に反映されるのは、511月-60月=451月です。
【問2】
正解:3(3点)
| 1. | 特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性は1961年4月1日以前生まれの人、女性は1966年4月1日以前生まれの人です。 |
| 2. | 加給年金は支給されなくなるのは、原則として、配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が20年を超える場合です。 |
| 3. | 正しい記述です。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、66歳以降別々に行うことができます。 なお、繰上げ支給の請求は、同時に行わなくてはなりません。 |
【問3】
正解:3(4点)
| 1. | 正しい記述です。確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上である場合、60歳から受給することができます。 |
| 2. | 正しい記述です。国民年金の被保険者であれば、原則として、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。 |
| 3. | 個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、所得税の計算上、その全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。 |
【問4】
正解:2(4点)
| 1. | PER=株価÷1株当たり当期純利益=3,000円÷(300億円÷1.2億株)=12倍です。 PBR=株価÷1株当たり純資産=3,000円÷(3,000億円÷1.2億株)=1.2倍です。 |
| 2. | PERとPBRは、その計算式の性質上、株価が高いほど数値が大きくなりますから、数値が高いほうが株価は割高と判断されます。 なお、後半部分の記述は正しいです。 |
| 3. | 配当利回り(%)=1株当たり年間配当金÷株価×100=(90億円÷1.2億株)÷3,000円×100=2.5%となります。 |
【問5】
正解:2(3点)
| 1. | 適切な記述です。 |
| 2. | ベンチマークに連動した運用成果を目指すインデックス型投資信託は、ベンチマークを上回る運用成果を目指すアクティブ型投資信託よりも運用管理費用(信託報酬)が低い傾向があります。 ベンチマークを上回る運用成果を目指すためには、投資対象の調査・分析等のコストがかかるためです。 |
| 3. | 正しい記述です。《設例》より、Y投資信託の信託財産留保額は無いことが分かります。 |
【問6】
正解:1(3点)
| 1. | 株式等に係る譲渡所得=譲渡価額-(取得費-譲渡費用)=(売却単価-取得単価)×売却数量-譲渡費用です。 よって、譲渡所得=(3,200円-3,000円)/株×100株=20,000円となります。 源泉徴収ありの特定口座で、上場株式等に係る譲渡所得が発生した場合、当該所得に対して20.315%相当額が源泉徴収されます。 |
| 2. | 株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、総合課税を選択して所得税の確定申告をする必要があります。 |
| 3. | 分配落ち前の基準価額=11,700円-(-200円)=11,900円です。 個別元本が11,500円、分配落ち前の基準価額が11,900円、分配落ち後の基準価額が11,700円であるということは、200円の収益分配金は全て個別元本を上回る部分(利益)を原資として支払われているということですから、収益分配金は全額普通分配金として課税対象となります。 |
【問7】(注)制度改正あり
正解:3(4点)
| 給与所得=650万円-(650万円×20%+44万円)=476万円です。 給与所得の額と不動産所得の額は、全額が総所得金額に算入されますが、上場株式の譲渡損失の金額は総所得金額の計算上考慮されません(損益通算の対象外です)。 よって、総所得金額=476万円+15万円=491万円となります。 |
【問8】(注)制度改正あり
正解:3(3点)
| ① | 配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、62万円以下であることです。 |
| ② | 《設例》および問7より、Aさんの合計所得金額は900万円以下であり、妻Bさんは44歳であることが分かります。 合計所得金額が900万円以下である場合、70歳未満の配偶者を対象とする配偶者控除の額は、38万円となります。 |
| ③ | 長男Cさんは、合計所得金額が62万円以下である19歳以上23歳未満の扶養親族ですから、特定扶養親族として、63万円の扶養控除の対象となります。 |
【問9】
正解:3(3点)
| 1. | 住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間が10年以上でなければなりません。 なお、繰上返済により償還期間が10年を下回った場合、その年以降控除を受けることができなくなります。 |
| 2. | 住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。 |
| 3. | 正しい記述です。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は確定申告が必要ですが、2年目以降からは年末調整により適用を受けることができます。 |
【問10】
正解:2(4点)
| ① | 準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。 したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、900㎡×80%=720㎡です。 |
| ② | 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=6×4/10=2.4=240%ですから、容積率の上限は、240%となります。 よって、容積率の上限となる延床面積は、900㎡×240%=2,160㎡です。 |
【問11】
正解:3(3点)
| 1. | 正しい記述です。建築協力金方式は、地主がテナントとして入居する事業者を予め見つけて、入居予定のテナントから建設協力金という名目で建物の建築資金を借り受ける土地の有効活用の手法です。借り受けた建設協力金は、一般的に、契約期間中に賃料と相殺する形で返済します。 |
| 2. | 正しい記述です。建設協力金方式においては、土地と建物の名義は全て地主となります。よって、建物の借家人が居る状態で当該地主が死亡して相続が発生した場合、相続税の計算上、建物は貸家として評価されます。 |
| 3. | 建設協力金においては、建物の賃貸借契約は、普通借家契約・定期借家契約のいずれも認められますから、普通借家契約である場合、契約の更新が可能です。 また、土地と建物の名義は全て地主となり、テナントは借家人となりますから、土地に借地権は設定されません。よって、テナントには、定期借地権を設定した借地人のような、土地を更地にして返還する義務はありません。 |
【問12】
正解:3(3点)
| ① | 貸家建付地の相続税評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の算式で計算されます。 |
| ② | 借地権割合は、路線価図にアルファベットで記載されており、A(90%)~G(30%)まで10%刻みで設定されています。 甲土地の借地権割合は、Dと表示されており、60%であることを意味します。 |
| ③ | 固定資産税評価額の計算において、小規模住宅用地の特例の適用を受けると、課税標準が6分の1となります。 |
【問13】
正解:2(3点)
| 1. | 正しい記述です。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付および氏名を自書押印して作成しますが、財産目録は、自書以外の方法で作成することができます。 |
| 2. | 自筆証書遺言の検認請求の手続きは、家庭裁判所で行います。 |
| 3. | 正しい記述です。自筆証書遺言の作成の際には、押印する事が要件とされていますが、印鑑の種類についての要件はありません(認印でも遺言は有効です)。 |
【問14】
正解:3(3点)
| 1. | 正しい記述です。相続税の計算上、自宅の敷地について、小規模宅地の特例の適用を受けた場合、330㎡を限度に相続税評価額が80%減額されます(相続税評価額の20%のみを課税価格に算入します)。<設例>より、自宅の敷地は250㎡であることから、敷地の全体について特例の適用を受けることができると分かりますから、自宅の敷地について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、6,000万円×(1-80%)=1,200万円となります。 |
| 2. | 代襲相続人である被相続人の孫は、2割加算の対象者ではない被代襲者の立場を引き継ぎますから、2割加算の対象となりません。 |
| 3. | 相続人と各相続人の法定相続分の組み合わせは、妻Bさん1/2、長男Cさん1/4、孫Fさん1/4です。 抽象的遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。 また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。 よって、孫Fさんの具体的遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8です。 したがって、具体的遺留分の額は、2億4,000万円×1/8=3,000万円となります。 |
【問15】
正解:1(4点)
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億2,000万円×1/2=6,000万円となります。
これに対応する相続税額は、6,000万円×30%-700万円=1,100万円です。
長男Cさんおよび二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、1億2,000万円×1/4=3,000万円となります。
これに対応する相続税額は、3,000万円×15%-50万円=400万円です。
したがって、相続税の総額は、1,100万円+400万円+400万円=1,900万円となります。
これに対応する相続税額は、6,000万円×30%-700万円=1,100万円です。
長男Cさんおよび二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、1億2,000万円×1/4=3,000万円となります。
これに対応する相続税額は、3,000万円×15%-50万円=400万円です。
したがって、相続税の総額は、1,100万円+400万円+400万円=1,900万円となります。
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