お金の寺子屋

制度改正の歴史

当サイトの過去問情報は、試験機関でダウンロードできる問題と一致させるため、敢えて制度改正を反映しておらず、改正があった旨の注記をするに留めています。

このページは、過去問解説の注釈として利用して頂くことを想定しており、過去にどのような改正があったのかを振り返る事ができます。

過去問に影響があった部分だけピックアップしていますので、より詳しく知りたい方は、制度変更情報のページをご覧ください。

2022年4月~2023年3月

後期高齢者医療制度(2022.10~)

利用者負担の割合に、「2割」が新設されました(従前は、原則1割で、現役並み所得者が3割)。

iDeCo(2022.5~)

加入できる年齢が65歳未満になりました(従前は60歳未満)。

東証の市場区分の変更(2022.4.4~)

東京証券取引所の市場区分が変更されました(1部、2部、マザーズ、JASDAQは廃止→プライム、スタンダード、グロースの3区分になりました)。

iDeCo

老齢給付金が75歳から受給できるようになりました(従前は、遅くとも70歳までに受給)。

在職老齢年金

低在老・高在老の区別がなくなり、全員、年金月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合、47万円を超える部分の2分の1相当額の老齢厚生年金が支給停止されるようになりました。

年金額の繰上げ・繰下げのルール

1962年4月2日生まれの人(2022年4月1日以降に60歳になる人)の減額率は、1ヵ月当たり0.4%(最大減額率は24%)になります。

また、1952年4月2日生まれの人(2022年4月1日以降に70歳になる人)については、最大で10年間繰下げることができるようになります。

年金額の改定

この年の改正については、公的年金の改定(令和4年度)をご覧ください。

最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。

国の教育ローン

返済期間が誰でも最長18年間になりました。

また、保証料の優遇割合が2分の1になったほか、保証料や金利の優遇対象が拡大されました。

成年年齢の引き下げ

成年年齢が20歳から18歳になりました。

主な影響は以下の通りです。

未成年者の婚姻に関する規定の削除(親の同意、成年擬制)
婚姻可能年齢が男女とも18歳になる
NISA口座(一般NISA、つみたてNISA)を開設するための年齢要件が18歳以上になる
相続税の未成年者控除が「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」になる
相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件が18歳になる
直系尊属からの住宅資金の一括贈与の受贈者の年齢要件が18歳になる
教育資金の一括贈与の特例の受贈者の年齢要件が18歳になる
結婚子育て資金の贈与の特例の受贈者の年齢要件の下限が18歳になる
特例贈与財産の定義が、「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人が直系尊属から贈与により取得した財産」になる
直系尊属からの住宅資金の一括贈与

2年間延長されました。

贈与日が4月1日以降の場合、築年数要件が廃止され、限度額が、省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円となりました。

短期退職手当等

短期退職手当等(「役員等以外の者として勤務した期間」により計算した勤続年数が5年以下であるものに対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないもの)について、その退職所得金額の計算方法が改正されました。

収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分については、2分の1を掛けないこととされました。

傷病手当金

支給期間が、通算して1年6ヵ月となりました(従前は、支給開始日から起算して最長1年6ヵ月)。

出産育児一時金

参加医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合に受け取る額が、(40.4万円から)40.8万円になりました。

住宅ローン控除

控除率が、原則として、0.7%になり、控除限度額・控除年数が住宅の種類や取得等の方法により細かく区分されるようになりました。

また、合計所得金額の要件が2,000万円以下になったり、床面積要件の下限が合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡になったりするなど、様々な改正がされています。

詳しくは、「住宅ローン控除の改正(税制改正2022)」で解説しています。

2021年4月~2022年3月
マルチジョブホルダー制度の新設(2022.1~)

雇用保険の65歳以上の労働者(高年齢被保険者)を対象に、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されました。

金融サービス提供法(2021.11~)

金融商品販売法の名称が金融サービス提供法に改称されました。

iDeCoの脱退一時金

脱退一時金を受け取るための通算拠出期間の要件が(3年以上から)5年以上になりました。

教育資金の一括贈与の特例・結婚子育て資金の贈与の特例

2021年4月1日以降の贈与については、贈与者が死亡した場合の残額が、その贈与の時期を問わず、原則として、相続税の課税価格に含まれるようになりました。

また、同じく、2021年4月1日以降の贈与については、2割加算の対象となることとされました。

詳しくは、「【制度改正情報】教育資金の一括贈与と結婚子育て資金の一括贈与」で解説しています。

教育資金の一括贈与の特例

受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であれば床面積の下限が40㎡になりました。

年金額の改定

この年の改正については、公的年金の改定(令和3年度)をご覧ください。

最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。

住宅ローン控除の延長

控除期間を13年とするための入居期限が、注文住宅は2020年10月から2021年9月末まで、分譲住宅は2020年12月から2021年11月末までに契約し、2022年末までに入居すればよいこととされました。

また、この要件を満たして住宅ローン控除を受ける場合、合計所得金額が1,000万円以下であれば床面積の下限が40㎡になります。

2020年4月~2021年3月
基本手当の改正(2020.10~)

令和2年10月1日以降の離職者について、基本手当の給付制限期間が、基本的に、3ヵ月から2ヵ月に短縮されます。

但し、令和2年10月1日以降の過去5年間において、3回目以降の離職については、3ヵ月のままですから、給付制限期間が最長3ヵ月であるという点には変更がありません。

厚生年金保険の改定(2020.9~)

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、従来の31等級(62万円)から32等級(65万円)になりました

遺言保管制度の新設(2020.7.10~)

自筆証書遺言の原本と画像データを、法務局に保管する事ができるようになります。

遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。

瑕疵担保責任→契約不適合責任

旧法の瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されます。

引き渡された建物が契約の内容に適合しない場合、追完(修繕や代替物の提供)の請求をする事ができ、売主が追完に応じない場合、代金の減額請求や契約の解除をする事ができます。また、売主に過失がある場合には、損害賠償請求をする事もできます。

なお、これらの権利は、原則として、買主が契約の不適合を知った時から1年以内に売主に通知しない場合、または、契約の不適合を知った時から5年以内、(知らなくても)引き渡しを受けた時から10年以内に行使しない場合、消滅します。

危険負担の改正

危険負担の原則が、買主負担から売主負担になります。

売買契約成立後、引渡し前に、災害による建物の焼失・倒壊など、当事者双方の責によらずに契約が履行不能となった場合、買主は契約を解除する事ができます。

法人の交際費改正

令和2年4月1日以降に開始する事業年度の法人税の計算においては、期末の資本金の額又は出資金の額が100億円を超える大法人については、交際費等の損金算入ができなくなります。

人的控除の要件の改正

人的控除(所得控除)の合計所得金額の要件が、下記の通り見直されます。

  合計所得金額
旧制度 新制度
配偶者控除 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除 38万円超
123万円以下
48万円超
133万円以下
扶養控除 38万円以下 48万円以下
勤労学生控除 65万円以下 75万円以下
寡婦(夫)控除の改正

未婚のひとり親も控除の対象となるほか、合計所得金額が500万円以上の女性は控除を受けられなくなります。

また、控除額が、男女問わず、子を扶養している場合は35(30)万円、それ以外の場合は27(26)万円となります(括弧内は令和3年分以後の住民税)。

所得金額調整控除の新設

基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除が改正された事に伴う配慮として新設された、給与所得の計算上控除する事ができる制度です。

納税者自身もしくは同一生計配偶者か扶養親族が特別障害者に該当する場合や、23歳未満の扶養親族を有する場合、さらに、給与所得と雑所得の両方の金額がある場合に、適用を受ける事ができるようになります。

給与所得控除の改正

一律10万円引き下げられ、最低保証額は65万円から55万円になります。

また、これまで給与等の収入金額が1,000万円以上なら控除額が210万円の上限に達していたのが、給与等の収入金額が850万円以上なら195万円の上限に達するようになります。

公的年金等控除の改正

一律10万円引き下げられます。

また、公的年金等の収入金額が1,000万円以上である場合に控除額の上限が設けられるほか、公的年金等以外の所得が1,000万円を超える場合、控除額がさらに減額される規定が新たに設けられます。

基礎控除の改正

一律38(33)万円→0~48(43)万円になります(括弧内は令和3年分以後の住民税)。

合計所得金額が2,400万円以下なら48万円ですが、それ以上の場合は逓減して、2,500万円を超えると0になります。

青色申告特別控除の改正

65万円→55万円になります。

但し、一定の電子申告要件等を満たす個人事業主の場合、65万円のままとなります。

年金額の改定

この年の改正については、公的年金の改定(令和2年度)をご覧ください。

最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。

2019年4月~2020年3月
住宅ローン控除の改正(2019.10~)

消費税率10%で住宅を取得し、原則として、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供している場合、住宅ローン控除の期間が最長13年になります。

11年目以降の控除額は、建物の取得価格(税抜)×2%÷3(但し、年末のローン残高×1%を上限とする)であり、消費税の増税分を3年間にわたり控除する仕組みです。

消費税増税(2019.10~)

消費税率10%で住宅を取得し、原則として、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供している場合、住宅ローン控除の期間が最長13年になります。

11年目以降の控除額は、建物の取得価格(税抜)×2%÷3(但し、年末のローン残高×1%を上限とする)であり、消費税の増税分を3年間にわたり控除する仕組みです。

フラット35の改正(2019.10~)

フラット35を利用するための要件のうち、借入対象となる住宅の建設費または購入価額の上限(1億円)がなくなりました。

今後は、建設費または購入価額が1億円以上の物件でも、フラット35を利用する事が出来るようになります。

上場株式の受渡日の変更(2019.7.16~)

上場株式の受渡日が、約定日から起算して(4営業日後→)3営業日後に変更されました。

定期保険等の経理処理の改正(2019.7.8~)

2019年7月8日以降の契約に適用される、長期平準定期保険・逓増定期保険・第三分野保険の保険料の経理処理のルールが変わります。

従来よりも、損金算入できる割合を少なくする改正で、詳しく知りたい方は、「定期保険・第三分野保険に係る保険料の取り扱い」の記事をご覧ください。

遺留分減殺請求権→遺留分侵害額請求権

遺留分減殺請求権が無くなり、遺留分侵害額請求権が新設されました。

従来と大きく異なるのは、遺留分を侵害している部分の金銭を請求する事ができるようになった点です。

権利の行使期限は、従来と変わりません(事実があった事を知った日から1年以内、除斥期間10年)。

建蔽率の制限(改正)(2019.6~)

建蔽率の上限が緩和される対象が広がりました。

これまで、耐火建築物や準耐火建築物とされていた要件が、それらと同等以上の延焼防止機能を有する建築物を建てる場合にも適用され、さらに、準防火地域に一定要件を満たした建物を建てる場合にも、建蔽率の上限が10%緩和される事になりました。

新しいルールは下記の通りです。

耐火建築物 準耐火建築物
防火
地域
10%緩和*1
準防火
地域
10%緩和*1 10%緩和*2
*1 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含む
*2 準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含む
ゆうちょ銀行の預け入れ限度額の引き上げ

ゆうちょ銀行の預け入れ限度額が、従来の1,300万円(通常貯金と定期性貯金の合計)から、2,600万円(通常貯金と定期性貯金のそれぞれについて、各1,300万円)に引き上げられました。

年金額の改定

この年の改正については、公的年金の改定(令和元年度)をご覧ください。

最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。

2018年4月~2019年3月
自筆証書遺言の要件緩和(2019.1~)

自筆証書遺言は、全て自筆で作成しなくてはいけなかったのが、財産目録に限っては、自筆以外の方法で作成する事ができるようになりました。

具体的には、遺言者本人がパソコン等で作成したり、遺言者以外の人が作成することもできるほか、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付したり、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。

介護保険の利用者負担割合の改正(2018.8~)

介護保険の利用者負担割合(自己負担割合)は、従来は、原則として1割で、一定額以上の所得があれば2割でした。

2割負担の対象者について、特に所得が高い人については3割となるため、介護保険の利用者負担割合は、「原則として1割(一定額以上の所得があれば、2割または3割)」となります。

用途地域の改正

従来12種類あった用途地域に、新しく「田園住居地域」が追加され、13種類になりました。

イメージとしては、従来の第二種低層住居専用地域の一部が、田園住居地域になったのだと思って下さい。

国民健康保険の改正

国民健康保険の保険者(運営主体)は、従来は、市区町村と国民健康保険組合でしたが、ここに新しく都道府県も加わりました。