お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2024年5月CBT・前半

2026.6~2027.5試験対応済み
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(49歳)は、妻Bさん(47歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後から現在に至るまでX社に勤務しており、60歳の定年後も継続雇用制度を利用して、65歳まで同社に勤務する予定である。先日、同世代の友人が確定拠出年金の個人型年金に加入していることを知り、老後の生活を見据え、公的年金制度から支給される老齢給付や確定拠出年金の個人型年金について理解を深めたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんおよび妻Bさんに関する資料>

[Aさん(1974年11月15日生まれ・4歳・会社員)]
公的年金加入歴 下図のとおり(65歳までの見込みを含む)
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
X社が実施する確定給付企業年金の加入者である。
なお、X社が実施する企業年金は、確定給付企業年金のみである。

[妻Bさん(1976年7月4日生まれ・47歳・専業主婦)]

公的年金加入歴 18歳からの12年間(144月)は厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
Mさんは、〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2026年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。(注)制度改正あり
1. 847,300円×451月/480月
2. 847,300円×480月/480月
3. 847,300円×511月/480月
正解:(3点)
老齢基礎年金の計算上、年金額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などです。
<設例>において、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、60歳以上65歳未満の期間(60月)は、年金額の計算に反映されませんから、年金額の計算に反映されるのは、511月-60月=451月です。
【問2】
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度の老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1. 「1976年7月4日生まれの妻Bさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
2. 「妻Bさんには厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には加給年金額の加算はありません」
3. 「Aさんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出を、66歳以降、それぞれ単独で行うことができます」
正解:(3点)
1. 特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性は1961年4月1日以前生まれの人、女性は1966年4月1日以前生まれの人です。
2. 加給年金は支給されなくなるのは、原則として、配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が20年を超える場合です。
3. 正しい記述です。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、66歳以降別々に行うことができます。
なお、繰上げ支給の請求は、同時に行わなくてはなりません。
【問3】
Mさんは、確定拠出年金の個人型年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1. 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、通算加入者等期間が10年以上となる場合、60歳から老齢給付金を受給することができます」
2. 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます」
3. 「Aさんが支払った確定拠出年金の個人型年金の掛金は、所得税における所得控除の対象となり、その支払った掛金の2分の1相当額を総所得金額等から控除することができます」
正解:(4点)
1. 正しい記述です。確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上である場合、60歳から受給することができます。
2. 正しい記述です。国民年金の被保険者であれば、原則として、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。
3. 個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、所得税の計算上、その全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさん(28歳)は、株式や投資信託による資産運用を始めたいと考えているが、投資経験がなく、株式や投資信託の銘柄を選ぶ際の判断材料や留意点について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、Aさんに対して、X社株式(東京証券取引所上場銘柄)およびY投資信託を例として、株式や投資信託に投資する際の留意点等について説明を行った。

<X社に関する資料>
総資産 9,000億円
自己資本(純資産) 3,000億円
当期純利益 300億円
年間配当金総額 90億円
発行済株式数 1億2,000万株
株価 3,000円
<Y投資信託(公募株式投資信託)に関する資料>
銘柄名 TOPIXインデックス
投資対象地域/資産 国内/株式
信託期間 無期限
基準価額 11,500円(1万口当たり)
決算日 年1回(10月20日)
購入時手数料 なし
運用管理費用(信託報酬) 0.187%(税込)
信託財産留保額 なし
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
Mさんは、X社株式の投資指標について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1. 「株価の割高・割安の度合いを判断する指標として、PERやPBRがあります。〈X社に関する資料〉から算出されるX社株式のPERは12倍、PBRは1.2倍です」
2. 「PERとPBRは、一般に、どちらも数値が高いほうが株価は割安と判断されますが、何倍程度が妥当であるかを検討する際は、同業他社の数値や過去の傾向と比較するなど、相対的な数値として捉えることが重要です」
3. 「株価に対する1株当たりの年間配当金の割合を示す指標を、配当利回りといいます。〈X社に関する資料〉から算出されるX社株式の配当利回りは2.5%です」
正解:(4点)
1. PER=株価÷1株当たり当期純利益=3,000円÷(300億円÷1.2億株)=12倍です。
PBR=株価÷1株当たり純資産=3,000円÷(3,000億円÷1.2億株)=1.2倍です。
2. PERとPBRは、その計算式の性質上、株価が高いほど数値が大きくなりますから、数値が高いほうが株価は割高と判断されます。
なお、後半部分の記述は正しいです。
3. 配当利回り(%)=1株当たり年間配当金÷株価×100=(90億円÷1.2億株)÷3,000円×100=2.5%となります。
【問5】
Mさんは、Y投資信託の費用について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1. 「Y投資信託のように購入時手数料を徴収しない投資信託は、一般に、ノーロードファンドと呼ばれます。投資信託に投資する際には、購入時だけでなく、保有中や換金時にかかる費用等も勘案して銘柄を選択することが大切です」
2. 「運用管理費用(信託報酬)は、投資信託を保有する投資家が負担する費用です。一般に、Y投資信託のようなインデックス型投資信託は、アクティブ型投資信託よりも運用管理費用(信託報酬)が高い傾向があります」
3. 「信託財産留保額は、投資信託の組入資産を売却する際に発生する費用を、投資信託を換金する投資家に負担してもらうことを目的として設けられているものですが、Y投資信託では、この費用はかかりません」
正解:(3点)
1. 適切な記述です。
2. ベンチマークに連動した運用成果を目指すインデックス型投資信託は、ベンチマークを上回る運用成果を目指すアクティブ型投資信託よりも運用管理費用(信託報酬)が低い傾向があります。
ベンチマークを上回る運用成果を目指すためには、投資対象の調査・分析等のコストがかかるためです。
3. 正しい記述です。《設例》より、Y投資信託の信託財産留保額は無いことが分かります。
【問6】
Mさんは、X社株式およびY投資信託の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1. 「特定口座(源泉徴収あり)でX社株式を株価3,000円で100株購入し、同年中に株価3,200円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、譲渡益2万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」
2. 「X社株式を購入して配当を受け取った場合、その配当について配当控除の適用を受けるためには、申告分離課税を選択して所得税の確定申告をする必要があります」
3. 「Y投資信託を基準価額11,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり200円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が11,700円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金は、全額が元本払戻金(特別分配金)として非課税となります」
正解:(3点)
1. 株式等に係る譲渡所得=譲渡価額-(取得費-譲渡費用)=(売却単価-取得単価)×売却数量-譲渡費用です。
よって、譲渡所得=(3,200円-3,000円)/株×100株=20,000円となります。
源泉徴収ありの特定口座で、上場株式等に係る譲渡所得が発生した場合、当該所得に対して20.315%相当額が源泉徴収されます。
2. 株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、総合課税を選択して所得税の確定申告をする必要があります。
3. 分配落ち前の基準価額=11,700円-(-200円)=11,900円です。
個別元本が11,500円、分配落ち前の基準価額が11,900円、分配落ち後の基準価額が11,700円であるということは、200円の収益分配金は全て個別元本を上回る部分(利益)を原資として支払われているということですから、収益分配金は全額普通分配金として課税対象となります。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。
Aさんは、2026年6月に住宅ローンを利用して新築の戸建て住宅を購入し、同月中に入居したため、2026年分の所得税から住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定である。

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(45歳) 会社員
妻Bさん(44歳) 2026年中に、パートタイマーとして給与収入70万円を得ている。
長男Cさん(19歳) 大学生。2026年中の収入はない。
<Aさんの2026年分の収入等に関する資料>
給与収入の金額 650万円
不動産所得の金額 15万円
上場株式の譲渡損失の金額(証券会社を通じて譲渡したもの) 30万円
妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
Aさんとその家族の年齢は、いずれも2026年12月31日現在のものである。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
年度部分のみ改題している
【問7】
Aさんの2026年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。(注)制度改正あり

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
220万円以下 74万円
220万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
1. 461万円
2. 476万円
3. 491万円
正解:(4点)
給与所得=650万円-(650万円×20%+44万円)=476万円です。
給与所得の額と不動産所得の額は、全額が総所得金額に算入されますが、上場株式の譲渡損失の金額は総所得金額の計算上考慮されません(損益通算の対象外です)。
よって、総所得金額=476万円+15万円=491万円となります。
【問8】
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。(注)制度改正あり

「妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができ、その控除額は( ② )万円となります。また、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は( ③ )万円となります」

1. ①103 ②48 ③38
2. ① 62 ②38 ③48
3. ① 62 ②38 ③63
正解:(3点)
配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、62万円以下であることです。
《設例》および問7より、Aさんの合計所得金額は900万円以下であり、妻Bさんは44歳であることが分かります。
合計所得金額が900万円以下である場合、70歳未満の配偶者を対象とする配偶者控除の額は、38万円となります。
長男Cさんは、合計所得金額が62万円以下である19歳以上23歳未満の扶養親族ですから、特定扶養親族として、63万円の扶養控除の対象となります。
【問9】
所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間が15年以上でなければなりません」
2. 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる家屋の床面積の3分の2以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません」
3. 「給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は確定申告が必要ですが、2年目以降からは年末調整により適用を受けることができます」
正解:(3点)
1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間が10年以上でなければなりません。
なお、繰上返済により償還期間が10年を下回った場合、その年以降控除を受けることができなくなります。
2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
3. 正しい記述です。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は確定申告が必要ですが、2年目以降からは年末調整により適用を受けることができます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。