FP3級実技(FP協会)解説-2024年5月CBT・解説のみ
| 1. | 顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をするためには、投資助言・代理業の登録を受けなくてはなりません。 |
| 2. | 正しい記述です。仮定の事例に基づく一般的な税法の解説は、有償・無償を問わず、誰でもすることができます。 |
| 3. | 正しい記述です。保険商品の一般的な説明は、有償・無償を問わず、誰でもすることができます。 |
| (ア) | 240万円×(1.02)^4=259.78…≒260万円です。 |
| (イ) | 504万円-471万円=33万円です。 |
| (ウ) | 640万円×1.01+22万円=668.4万円≒668万円です。 |
<資産>
普通預金400万円
定期預金800万円
投資信託100万円
上場株式200万円
生命保険80万円
不動産3,000万円
の、計4,580万円
<負債>
住宅ローン2,200万円
よって、純資産=4,580万円-2,200万円=2,380万円となります。
よって、30万円×17.293=5,187,900円となります。
| (ア) | 年金法上、「子」とは、原則として、18歳到達年度の末日を経過していない子供を指します。 |
| (イ) | 年金法上、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子供も、子と扱われます。 |
| 1. | PER=株価÷1株当たり当期純利益より、 WA株式会社のPER=1,200円÷200円=6倍 WB株式会社のPER=3,000円÷300円=10倍となります。 PERは低いほど割安と言えるので、両者をPERで比較すると、WA株式会社の方が割安であると言えます。 |
| 2. | PBR=株価÷1株当たり純資産より、 WA株式会社のPBR=1,200円÷1,500円=0.8倍 WB株式会社のPBR=3,000円÷2,000円=1.5倍となります。 PBRは高いほど割高と言えるので、両者をPBRで比較すると、WB株式会社の方が割高であると言えます。 |
| 3. | HX社の配当利回り(%)=1株当たり年間配当金÷株価×100より、 WA株式会社の配当利回り(%)=25÷1,200円×100=2.0833…≒2.08倍 WB株式会社の配当利回り(%)=50÷3,000円×100=1.666…≒1.67倍となります。 よって、両者を配当利回りで比較すると、WB株式会社の方が収益性が低いと言えます。 |
| (ア) | ベンチマークの動きに連動した運用成果を目指す運用手法は、パッシブ運用です。 |
| (イ) | ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用手法は、アクティブ運用です。 |
円転時に用いるレートはTTBですから、満期時の円転額は、10,150米ドル×124.40円/米ドル=1,262,660円となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=6×6/10=3.6=360%ですから、容積率の上限は、360%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、450㎡×360%=1,620㎡です。
| (ア) | 固定資産税評価額は、市町村が決定します。 |
| (イ) | 相続税路線価は、公示価格の8割を目安に設定されます。 |
| (ウ) | 固定資産税評価額は、公示価格の7割を目安に設定されます。 |
| (ア) | 一般定期借地権は、50年以上の存続期間を定めて設定しなくてはなりません。なお、存続期間を30年未満とした場合、存続期間は50年になります。 |
| (イ) | 一般定期借地権は、公正証書等の書面(または電磁的記録)によって設定しなくてはなりません。 |
| (ウ) | 事業用定期借地権等は、必ず公正証書により設定しなくてはなりません。 |
| 1. | 保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険契約の死亡保険金を個人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。 |
| 2. | 保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一である生命保険契約の死亡保険金を個人が受け取った場合、一時所得として所得税の課税対象となります。 |
| 3. | 保険契約者(保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる個人である生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、贈与税の課税対象となります。 |
| 1. | 正しい記述です。地震保険は、必ず火災保険とセットで契約しなくてはなりません。なお、火災保険の契約期間の途中で地震保険を付加することは可能です。 |
| 2. | 正しい記述です。地震保険の保険料は、都道府県ごと、建物の構造区分ごとに異なります。なお、地震保険の保険料は、全ての保険会社で同一です。 |
| 3. | 火災保険や地震保険において、自動車は家財とは扱われません。自動車の損害は自動車保険で備える必要があります。 |
公的年金等に係る雑所得の額は、300万円-110万円=190万円です。
雑所得の額は、全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は190万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,400万円-2,060万円)×1/2=1,170万円となります。
よって、6,500万円-(2,100万円+200万円)-3,000万円=1,200万円となります。
民法上の相続人は、綾子、龍子、吉春の3人です。
法定相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第3順位の血族相続人となりますから、配偶者相続人の法定相続分は3/4、血族相続人全体の法定相続分は1/4となります。
また、各血族相続人の法定相続分は、半血兄弟姉妹がいる場合を除いて、血族相続人全体の法定相続分を血族相続人の頭数で按分したものとなります。
したがって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせは、綾子3/4、龍子1/8、吉春1/8となります。
相続税の総額は、各相続人の法定相続分に対応する相続税額の合計です。
相続人と法定相続分は、良枝1/2、咲江1/4、桜子1/4ですから、相続税の総額は以下の通りに計算されます。
良枝さんの法定相続分に対応する取得金額は、8,000万円×1/2=4,000万円となります。
これに対応する相続税額は、4,000万円×20%-200万円=600万円です。
咲江さんと桜子さんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、8,000万円×1/4=2,000万円となります。
これに対応する相続税額は、2,000万円×15%-50万円=250万円です。
よって、相続税の総額は、600万円+250万円+250万円=1,100万円となります。
贈与税の計算上、受贈者1人あたり110万円の基礎控除を受けることができますから、基礎控除後の課税価格=550万円-110万円=440万円となります。
よって、贈与税額=440万円×20%-30万円=58万円となります。
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