お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2020年1月・問11~22

【問11】
杉野隆司さん(54歳)が保険契約者(保険料負担者)および被保険者として加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は自動更新しているものとし、隆司さんはこれまでに<資料>の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

<資料/保険証券1>
<資料/保険証券2>
隆司さんが現時点で、趣味のジョギング中にアキレス腱を断裂し、4日間入院し、約款所定の手術(給付倍率10倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ア )万円である。
隆司さんが現時点で、初めてガン(悪性新生物)と診断されて14日間入院し、約款所定の手術(給付倍率40倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( イ )万円である。
隆司さんが現時点で、交通事故で死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ウ )万円である。
正解:5、364、1,860
(ア) 手術給付金5,000円×10=5万円です。
(イ) 三大疾病保障定期保険特約200万円+疾病入院特約5,000円×(14-4)+成人病入院特約入院特約5,000円×(14-4)+手術給付金5,000円×40+ガン診断給付金100万円+ガン入院給付金1万円×14+ガン手術給付金20万円=364万円です。
(ウ) 終身保険150万円+定期保険特約1,200万円+三大疾病保障定期保険特約200万円+傷害特約300万円+死亡給付金10万円=1,860万円です。
【問12】
下記<資料>は、藤原さんが契約した生命保険の契約の流れを示したものである。この保険契約の保障が開始する日として、最も適切なものはどれか。なお、責任開始日(期)に関する特約等はない契約であり、保険料は月払いであるものとする。

<資料>
2019年10月10日 募集人との面談により申込書類の記入と告知が完了
2019年10月21日 保険会社の事務・医務査定が完了(保険会社の引受けの承諾)
2019年10月27日 第1回保険料の払込み(代理店に直接払い込んでいる)
この保険契約の保険証券に記載の契約日(保険期間の始期)は、2019年11月1日である。
1. 2019年10月10日
2. 2019年10月21日
3. 2019年10月27日
4. 2019年11月 1日
正解:
責任開始日は、申込、告知、第1回保険料の払込みの3つが完了した日です。
【問13】
自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア) 自賠責保険は、原則としてすべての自動車に加入が義務付けられており、未加入で走行した場合は法律で罰せられる。
(イ) 死亡による損害に対する保険金の支払限度額は、被害者1人につき4,000万円である。
(ウ) 死亡に至るまでの傷害による損害に対する保険金の支払限度額は、被害者1人につき120万円である。
(エ) 自賠責保険の保険料は、取り扱う損害保険会社や共済組合によって異なる。
正解:○、×、○、×
(ア) 正しい記述です。
(イ) 自賠責保険では、死亡による損害に対する保険金の支払限度額は、被害者一人につき3,000万円です。
(ウ) 正しい記述です。自賠責保険では、傷害による損害に対する保険金の支払限度額は、被害者一人につき120万円で、死亡に至るまでの傷害も同様です。
(エ) 国が関与している損害保険(自賠責保険・家計地震保険)の保険料は、取り扱う保険会社にかかわらず同一です。
【問14】
馬場寛之さんが契約している火災保険および地震保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約の内容は適正であり、かつ有効に継続しているものとする。また、<資料>に記載のない特約等については考慮しないものとする。

<資料>
(ア) 再調達価額とは、同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額から年月経過や消耗分を差し引いた金額のことである。
(イ) 住宅内に保管していた時価25万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、補償の対象とならない。
(ウ) 契約の目的である建物(時価500万円)が地震により大半損となった場合、地震保険から255万円の保険金が支払われる。
(エ) 馬場さんがベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任について、補償の対象となる。
正解:×、×、○、○
(ア) 再調達価額とは、同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額のことです。
(イ) 一個又は一組の価額が30万円以下の貴金属等は、保険証券に明記しなくても保証の対象となります。
(ウ) 正しい記述です。地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の60%を限度として保険金が支払われますから、425万円×60%=255万円の保険金が支払われます。
なお、本試験では、問題不備の為、全員正解扱いとされています。保険始期が2016年12月31日以前であり、大半損となる事があり得ない(旧区分は、全損、半損、一部損の3段階であった)からです。
(エ) 正しい記述です。個人賠償責任保険(特約)は。日常生活における様々な賠償事故を補償します。

【問15】
姉尾正人さんが2019年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の姉尾さんの2019年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2019年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

<資料>
[定期保険(無配当)]
契約日:2005年4月1日
保険契約者:姉尾 正人
被保険者:姉尾 正人
死亡保険金受取人:姉尾 典子(妻)
2019年の年間支払保険料:55,000円

[医療保険(介護医療保険契約)]
契約日:2016年4月15日
保険契約者:姉尾 正人
被保険者:姉尾 正人
2019年の年間支払保険料:78,000円

<所得税の生命保険料控除額の速算表>
1. 38,750円
2. 39,500円
3. 73,250円
4. 78,250円
正解:
55,000円×1/4 +25,000円+78,000円×1/4+20,000円=78,250円です。
【問16】
会社員の落合さんの2019年分の所得等は下記<資料>のとおりである。落合さんの2019年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

<資料>
所得の種類 所得金額 備考
給与所得 690万円 給与所得控除後の金額である。
不動産所得 ▲50万円 不動産所得に係る必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の 利子20万円が含まれている。
譲渡所得 ▲80万円 すべて上場株式の売却損である。
一時所得 ▲60万円 養老保険を解約したことによる損失である。
1. 610万円
2. 630万円
3. 640万円
4. 660万円
正解:
不動産所得の計算上生じた赤字は損益通算の対象となりますが、これに含まれる土地取得のための借入金の利子は損益通算の対象となりません。
また、上場株式の売却損や、一時所得の計算上生じた赤字は、損益通算の対象となりません。
したがって、総所得金額=690万円-(50万円-20万円)=660万円となります。
【問17】
会社員の鶴見さんは、妻と二人暮らしである。鶴見さんが2019年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、鶴見さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。
(ア) 鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2019年分は確定申告をする必要があるが、2020年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
(イ) 2019年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除を受けることができる。
(ウ) 鶴見さんが転勤により単身赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(エ) 住宅ローン控除を受け始めてから5年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合でも、繰上げ返済後に住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正解:○、×、○、×
(ア) 正しい記述です。
(イ) 住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の住民税から控除を受けることができますが、翌年分の所得税から控除を受けることはできません。
(ウ) 正しい記述です。家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヵ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。(国税庁タックスアンサー1234)
(エ) 繰上返済を行うことにより、住宅ローンのトータルの償還期間が10年未満となった場合には、以後住宅ローン控除を受けることができなくなります。
【問18】
会社員の長岡さんは、妻と子ども2人の4人家族である。2019年中における長岡さんの合計所得金額が930万円、妻の合計所得金額が100万円である場合、長岡さんの2019年分の配偶者控除または配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの妻は、長岡さんと生計を一にしており、老人控除対象配偶者には該当しない。また、長岡さんと妻は内縁関係ではない。

<配偶者控除額(所得税)の早見表>
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>
1. 配偶者控除 26万円  
配偶者特別控除   0円
2. 配偶者控除   0円  
配偶者特別控除 18万円
3. 配偶者控除   0円  
配偶者特別控除 14万円
4. 配偶者控除   0円  
配偶者特別控除   0円
正解:

資料より、納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下である場合、18万円の配偶者特別控除を受けることができると分かります。

<参考>
現在の配偶者特別控除の早見表は、資料の表と異なります。

【問19】
松尾さんは、相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある大地さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

松尾さん: 「相続開始後の手続きについて教えてください。相続税の申告と納税はいつまでに行う必要がありますか。」
大地さん: 「相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ア )以内に行うことになっています。」
松尾さん: 「相続の放棄をするときは、どのような手続きをするのですか。」
大地さん: 「相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として( イ )以内に、( ウ )にその旨の申述を行います。」
松尾さん: 「準確定申告についても教えてください。」
大地さん: 「納税者に相続が発生した場合、相続人は、被相続人の所得税の確定申告をして、所得税を納付する必要があります。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から( エ )以内です。」
<語群>
1.1ヵ月 2.3ヵ月 3.4ヵ月 
4.6ヵ月 5.10ヵ月 6.8ヵ月 
7.1年 8.家庭裁判所 
9.簡易裁判所 10.地方裁判所
正解:5,2,8,3
(ア) 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
(イ) 相続の放棄の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内です。
(ウ) 相続の放棄は、家庭裁判所で行う必要があります。
(エ) 準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
【問20】
志田孝一さん(37歳)は、父(68歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。孝一さんの2019年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2018年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
[2018年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円

[2019年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
叔父から贈与を受けた金銭の額:700万円

2018年および2019年中に、上記以外の贈与はないものとする。
上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
<贈与税の速算表>
[20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
400万円以下
15% 10万円
400万円超
600万円以下
20% 30万円
600万円超
1,000万円以下
30% 90万円
1,000万円超
1,500万円以下
40% 190万円
1,500万円超
3,000万円以下
45% 265万円
3,000万円超
4,500万円以下
50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
[上記以外の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
300万円以下
15% 10万円
300万円超
400万円以下
20% 25万円
400万円超
600万円以下
30% 65万円
600万円超
1,000万円以下
40% 125万円
1,000万円超
1,500万円以下
45% 175万円
1,500万円超
3,000万円以下
50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
正解:172
2019年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,000万円=1,500万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,800万円-1,500万円)×20%=60万円です。
また、叔父からの贈与に係る贈与税額は、(700万円-110万円)×30%-65万円=112万円です。
よって、2019年分の贈与税額は、60万円+112万円=172万円となります。
【問21】
関根さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある浅田さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

関根さん: 「2019年8月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から2020年4月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。なお、マンションの引渡時期は2020年5月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」
浅田さん: 「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が( ア )以上240㎡以下であることなどです。」
関根さん: 「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われていますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」
浅田さん: 「2019年4月1日から2020年3月31日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%でマンションを取得していることから、非課税限度額は( イ )となります。」
関根さん: 「この制度の適用を受ける場合、その年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
浅田さん: 「同じ年に、暦年課税における110万円の基礎控除を( ウ )。」
関根さん: 「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」
浅田さん: 「贈与を受けた年の( エ )までに贈与税の申告書を提出することが要件となります。」
<語群>
1.40㎡ 2.50㎡ 3.1,500万円 
4.3,000万円 
5.受けることができます 
6.受けることはできません 
7.12月31日 8.翌年3月15日
正解:2,4,5,8
(ア) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例を受けるための床面積の要件は、50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上が居住用であることです。
(イ) 2019年4月1日から2020年3月31日までに消費税率10%で住宅を取得した場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例を受けると、一般住宅では2,500万円まで、省エネ等住宅では3,000万円まで贈与税が非課税になります。
(ウ) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の非課税枠は、暦年課税の基礎控除や相続時精算課税制度の特別控除と併用できます。
(エ) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例を受ける為には、贈与税の申告期限(翌年の3月15日)までに確定申告をする必要があります。
【問22】
下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。

<資料>

奥行価格補正率 1.00
借地権割合 70%
借家権割合 30%
この宅地には宅地所有者の所有する賃貸マンションが建っており、現在満室(すべて賃貸中)となっている。
その他の記載のない条件は一切考慮しないものとする。
1. 300,000円×1.00×300㎡
2. 300,000円×1.00×300㎡×70%
3. 300,000円×1.00×300㎡×(1-70%)
4. 300,000円×1.00×300㎡×(1-70%×30%×100%)
正解:
設問の土地の自用地評価額=30万円/㎡×1.00×300㎡です。
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。