FP2級実技(FP協会)解説-2019年9月・問11~22
【問11】
駒田香里さん(45歳)が保険契約者(保険料負担者)および被保険者として加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続しているものとし、香里さんはこれまでに<資料>の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
<資料/保険証券1>
<資料/保険証券2>
香里さんが現時点(45歳)で、 | |
・ | 突発性難聴で8日間入院し(手術は受けていない)、退院日の翌日から約款所定の期間内に10日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ア )万円である。 |
・ | 初めてガン(乳ガン・悪性新生物)と診断されて18日間入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率40倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( イ )万円である。 |
・ | 交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ウ )万円である。 |
正解:7万円、176万円、110万円
(ア) | 疾病入院給付金5,000円×8+通院給付金3,000円×10=7万円です。 |
(イ) | 疾病入院給付金5,000円×18+女性疾病入院給付金5,000円×18+手術給付金5,000円×40+ガン診断給付金100万円+ガン入院給付金1万円×18+ガン手術給付金20万円=176万円です。 |
(ウ) | 医療保険の死亡保険金100万円+ガン保険の死亡給付金10万円=110万円です。 |
【問12】
五十嵐重彦さんが2019年中に支払った医療保険および個人年金保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の重彦さんの2019年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
<資料>
[医療保険(介護医療保険契約)]
契約日:2015年4月1日
保険契約者:五十嵐 重彦
被保険者:五十嵐 芳子(妻)
保険金・給付金受取人:五十嵐 重彦
2019年の年間支払保険料:58,440円
[個人年金保険(税制適格特約付)]
契約日:2005年9月1日
保険契約者:五十嵐 重彦
被保険者:五十嵐 重彦
年金受取人:五十嵐 重彦
2019年の年間支払保険料:120,240円
2019年の年間配当金:なし
<所得税の生命保険料控除額の速算表>
1. | 34,610円 |
2. | 50,000円 |
3. | 74,610円 |
4. | 84,610円 |
正解:4
医療保険の保険料に係る控除額は、介護医療保険料控除の区分で、58,440円×1/4+20,000円=34,610円です。
個人年金保険の保険料に係る控除額は、個人年金保険料控除の区分で、50,000円です。
よって、生命保険料控除の額は、34,610円+50,000円=84,610円 です。
個人年金保険の保険料に係る控除額は、個人年金保険料控除の区分で、50,000円です。
よって、生命保険料控除の額は、34,610円+50,000円=84,610円 です。
【問13】
荒木さんは、疾病Xおよび疾病Y(前後に入院した疾病Xとは無関係)により入院をした。下記<資料>に基づき、荒木さんが契約している医療保険の入院給付金の日数に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)に入る数値を解答欄に記入しなさい。なお、荒木さんは、入院Aについてはこの医療保険から所定の入院給付金を受け取っているが、それ以外にこの医療保険から一度も給付金を受け取っていないものとする。
<資料>
[荒木さんの入院日数]
[荒木さんの入院日数]
[荒木さんの医療保険の入院給付金(日額)の給付概要] | |
・ | 給付金の支払い条件:入院1日目から(日帰り入院含む)支払う。 |
・ | 1入院限度日数:60日 |
・ | 通算限度日数:1,095日 |
・ | 180日以内に同じ疾病で再入院した場合には、1回の入院とみなす。 |
荒木さんが請求することができる入院給付金の日数は、入院Bについては( ア )日分であり、入院Cについては( イ )日分である。
正解:28、15
(ア) | 入院Bの入院以前180日間に同じ疾病による入院はありませんから、28日間入院給付金が支給されます。 |
(イ) | 入院Cの入院以前180日間に同じ疾病による入院Aがありますから、入院給付金の支給額の計算において、これらは1入院とみなされ、限度日数の計算上、入院日数が合算されます。 よって、入院Cについて、支払われる入院給付金は、最高で60日-45日=15日となり、36日間入院した場合でも、15日分しか支給されません。 |
【問14】
下記<資料>の保険の対象となる住宅建物が火災により500万円の損害を受けた場合、支払われる損害保険金の額として、正しいものはどれか。なお、特約は付帯されていないものとする。また、解答に当たっては、<資料>に基づくこととする。
<資料1:個人用火災総合保険証券(一部抜粋)>
<資料2:個人用火災総合保険普通保険約款(一部抜粋)>
1. | 300万円 |
2. | 375万円 |
3. | 500万円 |
4. | 1,200万円 |
正解:2
保険金額(1,200万円)は、建物の再調達価額(2,000万円)の80%を下回りますから、支払われる損害保険金の額=(500万円-0円)×1,200万円/1,600万円=375万円となります。
【問15】
会社員の伊丹さんは、2019年12月に勤務先を退職する予定である。伊丹さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、伊丹さんの退職一時金に係る退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、伊丹さんは、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。
<資料:伊丹さんの退職に係るデータ> | |
支給される退職一時金 | 1,900万円 |
勤続期間 | 24年9ヵ月 |
1. | 375万円 |
2. | 410万円 |
3. | 750万円 |
4. | 820万円 |
正解:1
退職所得控除額の計算上、勤続期間の1年未満の端数は切り上げられますから、勤続期間は25年と計算します。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となります。
したがって、退職所得の額=(1,900万円-1,150万円)×1/2=375万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となります。
したがって、退職所得の額=(1,900万円-1,150万円)×1/2=375万円となります。
【問16】
個人事業主の高倉さんは、2019年4月に建物を購入し、飲食店の店舗の用に供している。高倉さんの2019年分の必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物の取得価額は3,000万円、2019年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は20年とする。
<耐用年数表(抜粋)> | |
法定耐用年数 | 20年 |
定額法の償却率 | 0.050 |
定率法の償却率 | 0.100 |
正解:1
建物の減価償却費の計算は定額法しか選ぶことができず、また、月割計算を行いますから、当該建物の減価償却費=3,000万円×0.050×9/12=1,125,000円となります。
【問17】
会社員の岡さんの2019年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、岡さんが2019年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
<資料>
1. | 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円と損益通算できる。 |
2. | 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円およびゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円と損益通算できる。 |
3. | ゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円および上場株式の譲渡損失▲40万円と損益通算できる。 |
4. | 損益通算できる損失はない。 |
正解:4
不動産所得の計算上生じた損失のうち土地取得のための借入金の利子は損益通算することができません。
ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は損益通算の対象にはなりません。
株式の譲渡損失は上場株式の譲渡益又は申告分離課税を選択した配当所得以外の所得と損益通算することはできません。
よって、損益通算できる損失はありません。
ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は損益通算の対象にはなりません。
株式の譲渡損失は上場株式の譲渡益又は申告分離課税を選択した配当所得以外の所得と損益通算することはできません。
よって、損益通算できる損失はありません。
【問18】
増田さん(68歳)の2019年分の収入等は下記のとおりである。増田さんの2019年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。
<2019年分の収入等> | |
内容 | 金額 |
老齢厚生年金および企業年金 | 320万円 |
生命保険の満期保険金 | 300万円 |
※ | 老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。 |
※ | 生命保険は、養老保険(保険期間30年、保険契約者および満期保険金受取人は増田さん)の満期保険金であり、既払込保険料(増田さんが全額負担している)は180万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。 |
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表> (注)制度改正あり | |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円未満 | 120万円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×25%+37.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15%+78.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+155.5万円 |
1. | 380万円 |
2. | 320万円 |
3. | 260万円 |
4. | 235万円 |
正解:4
老齢厚生年金および企業年金に係る雑所得=320万円-120万円=200万円で、これは全額総所得金額に算入されます。
生命保険の満期保険金にかかる一時所得=300万円-180万円-50万円=70万円で、このうち2分の1にあたる35万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=200万+35万円=235万円となります。
生命保険の満期保険金にかかる一時所得=300万円-180万円-50万円=70万円で、このうち2分の1にあたる35万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=200万+35万円=235万円となります。
【問19】
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
<親族関係図>
[相続人の法定相続分] | |
・ | 被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。 |
・ | 被相続人の長女の法定相続分は( イ )。 |
・ | 被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。 |
<語群>
なし 1/2 1/3
1/4 1/6 1/8
1/12 2/3 3/4
なし 1/2 1/3
1/4 1/6 1/8
1/12 2/3 3/4
正解:1/2、1/6、1/12
(ア) | 相続人が配偶者相続人と第一順位の血族相続人の組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は1/2となります。 |
(イ) | 長女の法定相続分の計算をする際には、二男が生きていたと考えて、1/2×1/3=1/6となります。 |
(ウ) | 代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分を代襲相続人の数で按分して計算されますから、孫Aと孫Bの法定相続分はそれぞれ、1/2×1/3×1/2=1/12となります。 |
【問20】
相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア) | 被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる。 |
(イ) | 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができる。 |
(ウ) | 香典返しのためにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができない。 |
(エ) | 四十九日の法要のためにかかった費用については、原則として、葬式費用として相続財産から控除することができる。 |
正解:○、○、○、×
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 正しい記述です。 |
(エ) | 四十九日の法要のために掛かった費用は、相続税の計算上、債務控除の対象外とされています。 |
【問21】
米田さんは、各相続人の納付税額を計算する際の「配偶者に対する相続税額の軽減」について、FPで税理士でもある目黒さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
米田さん: | 「配偶者の相続税を軽減する制度があると聞きました。」 |
目黒さん: | 「配偶者に対する相続税額の軽減があります。」 |
米田さん: | 「対象となる配偶者と被相続人との婚姻期間について、要件はありますか。」 |
目黒さん: | 「婚姻期間について、( ア )。」 |
米田さん: | 「この制度の適用を受けた場合、相続税はどの程度軽減されますか。」 |
目黒さん: | 「被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか( イ )の金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。」 |
米田さん: | 「相続税の申告期限までに、配偶者に分割されなかった財産も税額軽減の対象になりますか。」 |
目黒さん: | 「申告期限までに分割されなかった財産は、軽減の対象になりません。ただし、所定の手続きを行ったうえで、申告期限から( ウ )以内に分割された場合は、税額軽減の対象になります。」 |
1. | (ア)20年以上あることが必要となります (イ)多い方 (ウ)10ヵ月 |
2. | (ア)20年以上あることが必要となります (イ)少ない方 (ウ)3年 |
3. | (ア)要件は定められていません (イ)少ない方 (ウ)10ヵ月 |
4. | (ア)要件は定められていません (イ)多い方 (ウ)3年 |
正解:4
(ア) | 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるための、婚姻期間の用件はありません。 |
(イ) | 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、配偶者が相続や遺贈により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者が納めるべき相続税額は0(ゼロ)になります。 |
(ウ) | 配偶者に対する相続税額の軽減は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われなかった場合は適用を受けることができませんが、所定の手続きを行った上で申告期限から3年以内に分割された場合は、適用を受けることができます。 |
【問22】
成田さん(40歳)は、父(66歳)と祖父(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。成田さんの2019年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2018年から相続時精算課税制度の適用を受けている。
<資料>
[2018年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
[2019年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
祖父から贈与を受けた金銭の額:490万円
※ | 2018年および2019年中に、上記以外の贈与はないものとする。 |
※ | 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。 |
<贈与税の速算表> | ||
[20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
1. | 47万円 |
2. | 51万円 |
3. | 107万円 |
4. | 111万円 |
正解:3
2019年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,800万円=700万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-700万円)×20%=60万円です。
また、祖父からの贈与に係る贈与税額は、(490万円-110万円)×15%-10万円=47万円です。
よって、2019年分の贈与税額は、60万円+47万円=107万円となります。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-700万円)×20%=60万円です。
また、祖父からの贈与に係る贈与税額は、(490万円-110万円)×15%-10万円=47万円です。
よって、2019年分の贈与税額は、60万円+47万円=107万円となります。
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