FP3級実技(保険)解説-2019年9月・解説のみ
【問1】
正解:1
老齢基礎年金の年金額の計算において、保険料未納期間は反映されません。
したがって、293月+151月保険料を納めた場合、老齢基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額×444月/480月となります。
したがって、293月+151月保険料を納めた場合、老齢基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額×444月/480月となります。
【問2】
正解:1
① | 国民年金基金の終身年金は、どちらも65歳から支給が開始されます。 ちなみに、A型は15年の保証期間があり、B型は保証期間がありません。 |
② | 国民年金基金の掛金は、1ヵ月あたり最大68,000円まで納付する事が出来ます。 |
③ | 国民年金基金の掛金は、全額、社会保険料控除の対象となります。 |
【問3】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 付加年金の額=200円×付加保険料納付月数ですから、付加保険料を120月納めた場合、上乗せされる付加年金の額は、24,000円になります。 |
3. | 正しい記述です。国民年金基金の掛金と付加保険料は、どちらか一方しか納めることができません。 |
【問4】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 介護保険の利用者負担額は、原則として、1割です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問5】
正解:1
1. | 正しい記述です。 |
2. | 外来での治療も、先進医療給付の対象となります。 |
3. | がん保険の免責期間は、通常、90日間です。 |
【問6】
正解:3
1. | 収入保障保険に係る保険料は、生命保険料控除の対象となります。 |
2. | 生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払いを受けるものは、非課税です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:1
① | 中退共の掛金は、全額損金算入されます。 |
② | 中退共の国の助成は、1年間までです。 |
③ | 中退共の退職金は、従業員本人に直接支払われます。 |
【問8】
正解:3
ハーフタックスプランの要件を満たす養老保険の保険料は、支払った金額の半額を資産計上し、残りの半額を損金算入します。
【問9】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 従業員を被保険者とする生命保険を解約した場合、解約返戻金は、契約者である法人に支払われます。 |
【問10】 (注)制度改正あり
正解:1
① |
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。 <改正後> |
② | 長男Cさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として38万円の扶養控除の適用対象となります。 |
③ | 母Dさんは、70歳以上の生計同一親族ですから、老人扶養親族として養控除の適用対象となります。老人扶養親族に該当する人が、納税者と同居していた場合、その人に係る控除額は58万円となります(別居の場合は48万円です)。 |
【問11】
正解:2
給与所得=900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円です。
一時所得は、330万円-300万円<50万円(特別控除額)より、0円です。
よって、総所得金額は600万円となります。
一時所得は、330万円-300万円<50万円(特別控除額)より、0円です。
よって、総所得金額は600万円となります。
【問12】
正解:2
1. | 医療費控除の額は、正味負担した医療費-10万円です。 |
2. | 正しい記述です。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用を受けることができません。 |
3. | 寄付金控除、医療費控除、雑損控除のいずれかの適用を受ける場合には、必ず確定申告をしなくてはいけません。 |
【問13】
正解:2
① | 相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
② | 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。 法定相続人の数は3人ですから、基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
③ | 相続人が相続税の課税対象となる生命保険の死亡保険金を受け取った場合、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。 よって、500万円×3=1,500万円が非課税となり、相続税の課税価格に算入される金額は、2,000万円-1,500万円=500万円となります。 |
【問14】
正解:3
1. | 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるための、婚姻期間の要件はありません。 |
2. | 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、配偶者が相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者が納めるべき相続税額は0(ゼロ)になります。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問15】
正解:2
相続人は、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2長女Cさんと長男Dさんの法定相続分は、それぞれ1/4になります。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、6,600万円×1/2=3,300万円となり、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ、6,600万円×1/4=1,650万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、3,300万円×20%-200万円=460万円となり、妹Cさんと弟Dさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ、1,650万円×15%-50万円=197.5万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、460万円+197.5万円×2=855万円となります。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、6,600万円×1/2=3,300万円となり、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ、6,600万円×1/4=1,650万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、3,300万円×20%-200万円=460万円となり、妹Cさんと弟Dさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ、1,650万円×15%-50万円=197.5万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、460万円+197.5万円×2=855万円となります。
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