お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 所得税の納税・その他の税金(1/2)

【問1】
配当控除を受けるためには、配当金を総合課税しなくてはならない。
【答1】
○:配当金の課税方法は3種類(NISAの非課税を含めると4種類)ありますが、配当控除を受けるためには、総合課税を選択しなければいけません。(NISAについては金融資産運用で学習します。)
【問2】
住宅ローン控除は、合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
【答2】
○:住宅ローン控除は、住宅の取得を促す制度ですから、放っておいても家を建てるような人は対象外という訳です。
【問3】
住宅ローン控除は、最長15年間適用を受けることができる。
【答3】
×:住宅ローン控除は、最長13年間適用を受けることができます。(既存住宅や中古住宅の取得、および、増改築の場合は、最長10年間です。)
【問4】
住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が5年以上の分割により返済されるものである。
【答4】
×:住宅ローン控除の対象となる借入金は、返済期間が10年以上ある必要があります。ちなみに、繰り上げ返済により総返済期間が10年を切ると、その年以降控除を受ける事ができなくなります。
【問5】
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、住宅の床面積は30㎡以上であり、かつ、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
【答5】
×:床面積の要件は50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下である場合、40㎡以上)です。

【問6】
住宅ローン控除の控除額は、住宅借入金の年末残高に1%を乗じた金額である。
【答6】
×:住宅ローン控除の控除額は、基本的に、住宅借入金の年末残高に0.7%を乗じた金額です(一定の限度額があります)。
【問7】
給与所得者が医療費控除を受けるためには、確定申告をしなくてはならない。
【答7】
○:医療費控除は、会社が従業員とその家族がいくら医療費を払ったのかを管理していない(=年末調整できない)ので、控除を受けたいのであれば、確定申告をする必要があります。
【問8】
給与所得者が生命保険料控除を受けるためには、確定申告をしなくてはならない。
【答8】
×:生命保険料控除は年末調整の対象ですから、確定申告により精算する必要はありません。
【問9】
給与所得者が雑損控除を受けるためには、確定申告をしなくてはならない。
【答9】
○:会社は従業員がいくら資産に損害を被ったかを管理していない(=年末調整できない)ので、控除を受けたいのであれば、確定申告をする必要があります。
【問10】
給与所得者が地震保険料控除を受けるためには、確定申告をしなくてはならない。
【答10】
×:地震険料控除は、年末調整の対象ですから、確定申告により精算する必要はありません。
【問11】
給与所得者が寄付金控除を受けるためには、原則として確定申告をしなくてはならない。
【答11】
○:会社は従業員がいくら寄付を行ったかを管理していない(=年末調整できない)ので、控除を受けたいのであれば、確定申告をする必要があります。給与所得者が確定申告をする必要がある所得控除は、14種類のうち、医療費控除・雑損控除・寄付金控除の3つです。

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