お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 所得税の納税・その他の税金(2/2)

【問12】
給与所得者が住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、毎年確定申告を行わなくてはならない。
【答12】
×:給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度のみ確定申告を行いますが、2年目以降は年末調整されます。
【問13】
給与所得者は、年収が1,000万円を超えている場合には、自身で確定申告を行わなくてはならない。
【答13】
×:給与所得者は、年収が2,000万円を超えると、確定申告の義務が生じます。
【問14】
給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得が10万円を超えている場合には、自身で確定申告を行わなくてはならない。
【答14】
×:給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。
【問15】
2ヵ所以上から給料の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、原則として、確定申告をしなくてはいけない。
【答15】
○:会社が従業員の代わりに税務署に納めている税金は、その会社でのみしか収入を得ていないという前提で計算されたものですから、2ヵ所以上から給与所得を得ている人は、一定要件を満たすと、確定申告を行わなくてはいけません。


【問16】
青色申告をする事が出来るのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得がある人に限られる。
【答16】
×:青色申告は、帳簿をつける必要がある事業を行っている人が対象ですから、譲渡所得があっても、青色申告をする事は出来ません(損益通算の対象となる所得との混同に気をつけてください)。
富士山は青い→不事山は青い→不動産所得・事業所得・山林所得は青色申告ができると覚えてください。
【問17】
個人住民税はその年の4月1日の住所地において、前年の所得に対して課税される賦課課税方式の地方税である。
【答17】
×:個人住民税は、1月1日の住所地で課税されます。
【問18】
個人住民税は、前年の所得に対して課税される。
【答18】
○:個人住民税は、前年の所得に対して課税されます。
【問19】
個人事業税は、都道府県が課す地方税で、事業所得または事業的規模の不動産所得がある人に課税されるが、所得の額が事業主控除額(290万円)以下の場合、課税されない。
【答19】
○:個人事業税の論点は殆ど出題されませんが、出るとすれば事業主控除の額が本命です。

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