お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 損益通算と所得控除(1/2)

【問1】
損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得に限られる。
【答1】
×:譲渡所得も損益通算できるものがあります。「富士山頂で出会うプラスとマイナス」という語呂があります。不・事・山・譲と損益通算を結び付けてください。
【問2】
趣味や娯楽等の目的で保有するものなど、生活に通常必要でない動産及び不動産(ゴルフ会員権等)に係る損失は損益通算できない。
【答2】
○:ぜいたく品は損益通算などの恩恵を受ける事ができません。
【問3】
不動産所得の計算上生じた土地取得のための借入金の利子は、損益通算できない。
【答3】
○:不動産所得のマイナスは、他の所得と損益通算できます。但し、そのうち土地取得のための借入金の利子は損益通算の対象外です。つまり、土地取得のための借入金の利子は、不動産所得の計算上は費用となるが損益通算の対象外であるという事です。
【問4】
配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする一定の配偶者で、 かつその合計所得金額が103万円以下である者をいう。
【答4】
×:控除対象配偶者となるための合計所得金額の要件は、48万円以下です。給与所得以外の所得を得ていない場合、収入が103万円だと給与所得は48万円になります。つまり、厳密には控除対象となるか否かは合計所得金額で判定しているのですが、給与所得以外の所得を得ていない場合、収入金額ベースの方が分かりやすいので、世間で103万円の壁と言われたりするのです。
【問5】
配偶者控除や配偶者特別控除は、控除を受ける納税者の所得に関係なく、適用を受けることができる。
【答5】
×:配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。

【問6】
所得税の計算において、扶養控除は、合計所得額が48万円以下の一定の親族がいる場合、0歳~18歳までなら38万円が、19歳~22歳までなら63万円が控除される。
【答6】
×:16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象となりません。児童手当が貰えるからだと覚えてください。
【問7】
人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなくても所得税における医療費控除の対象となる。
【答7】
×:人間ドックの受診費用は、異常が発見され、かつ、引き続き治療を行った場合のみ医療費控除の対象となります。
【問8】
市販の風邪薬の購入費用は医療費控除の対象となるが、サプリメントの購入費用は医療費控除の対象とならない。
【答8】
○:医療費控除の対象となるのは「治療代」ですから、検査・検診・予防のための費用は基本的に医療費控除の対象外です。
【問9】
インプラント・不妊治療・レーシック手術の医療費は医療費控除の対象となるが、美容整形やコンタクトレンズの費用は医療費控除の対象とならない。
【答9】
○:治療か否かを基準に考えてください。
【問10】
治療を受けるために公共交通機関で病院に行った場合、当該交通費は医療費控除の対象となる。
【答10】
○:自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。なお、タクシーは緊急の場合に限り控除の対象となります。

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