お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 10種類の所得(3/3)

【問24】
2015年4月1日に取得したゴルフ会員権を、2020年9月1日に売却した場合、総合長期譲渡所得となる。
【答24】
○:総合譲渡所得の所有期間の計算は、正味の所有期間です。これが5年を超えると総合長期譲渡所得、5年未満だと総合短期譲渡所得となります。
【問25】
2015年4月1日に取得した土地を、2020年9月1日に売却した場合、分離長期譲渡所得となる。
【答25】
×:分離譲渡所得の所有期間の計算は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間です。これが5年を超えると分離長期譲渡所得、5年未満だと分離短期譲渡所得となります。このケースでは、売却日が2020年1月1日と見なされるため、分離短期譲渡所得となります。
【問26】
相続により取得した物を売却した場合、譲渡所得の計算上、被相続人の取得日と取得価格を引き継ぐ。
【答26】
○:ちなみに、個人からの贈与でも同様です。
【問27】
譲渡所得の計算上、取得費が分からない場合等には、概算取得費として取得費を収入金額の10%とする事ができる。
【答27】
×:概算取得費は、収入金額の5%です。

【問28】
土地や建物以外の譲渡所得は、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」として計算し、所有期間に関わらずその全額が総所得金額に算入される。
【答28】
×:総合長期譲渡所得は、その2分の1が総合課税の対象となります。試験対策上、総合長期譲渡所得と一時所得は同じように覚えると良いです。
【問29】
分離短期譲渡所得に適用される税率は、所得税15%、住民税5%である。
【答29】
×:分離長期譲渡所得の説明です。分離短期譲渡所得に適用される税率は、所得税30%、住民税9%です。
【問30】
競馬の配当金や宝くじの当選金は、一時所得となる。
【答30】
×:宝くじの当選金は非課税です。
【問31】
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額50万円を控除した後の金額であり、その全額が総所得金額に算入される。
【答31】
×:前半の記述は正しいです。但し、一時所得は、その2分の1の金額が総合課税の対象となります。
【問32】
一時所得は、(収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2として計算する。
【答32】
×:一時所得=収入金額-経費-特別控除額です。
【問33】
退職金を年金形式で受給した場合、雑所得となる。
【答33】
○:退職所得とは、退職に基因して支給される一時金を指しますから、退職金を年金形式で受給した場合、雑所得となります。
【問34】
生命保険会社で契約した個人年金は、相続や贈与に当たらない場合、雑所得として総合課税される。
【答34】
○:「年金」は雑所得のキーワードです。
【問35】
老齢厚生年金や遺族基礎年金は、雑所得となる。
【答35】
×:遺族年金や障害年金は非課税です。

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