正誤問題(FP3) 不動産の取引(3/3)
【問21】★
事業用定期借地権の存続期間は、10年以上50年未満である。
【答21】
○:事業用の定期借地契約をする場合、10年以上であれば、本来の定めである50年を下回っても良いという意味です。
【問22】
事業用定期借地権を設定するためには、公正証書によらなくてはならない。
【答22】
○:事業用定期借地権を設定するためには、公正証書で契約する必要があります。
【問23】★
建物の賃借権の対抗要件(第三者に対して権利を主張するための要件)は、建物の引き渡しである。
【答23】
○:正しい記述です。なお、建物の賃借権は、一般的に借家権と呼ばれますが、借地借家法に「借家権」という文言は登場しません。
【問24】★
賃貸借期間を1年未満とする普通建物賃貸借契約(普通借家契約)は、無効である。
【答24】
×:賃貸借期間を1年未満とする普通建物賃貸借契約(普通借家契約)は、期間の定めがない賃貸借契約とみなされます。あまりに頻繁に更新する場合、期間の定めがないものとみなされるというイメージを持ってください。
【問25】★
賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。
【答25】
×:定期借家契約は、1年未満の期間を定める事も可能です。
【問26】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって行わなければならない。
【答26】
×:定期借家契約は、書面で行う必要がありますが、公正証書でなくても構いません。
【問27】★
造作買取請求権を特約で排除する事は、借主に不利であるため認められない。
【答27】
×:造作買取請求権の排除は認められています。
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