お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 不動産の取引(2/3)

【問11】
売買契約成立後、引き渡し前に売主・買主の双方に過失なく建物が滅失した場合、売買が成立した時点で所有権が移っているため、原則として、買主は代金を支払わなくてはならない。
【答11】
×:売買契約成立後、引き渡し前に売主・買主の双方に過失なく建物が滅失した場合、買主は契約を解除する事ができます。
【問12】
建物の売主は、契約の不適合についての過失の有無に関わらず、追完や損害賠償を行う義務を負う。
【答12】
×:建物の売主は、契約の不適合についての過失の有無に関わらず、追完(修繕や代替物の提供)を行う義務を負いますが、損害賠償責任を負うのは、過失がある場合に限ります。
【問13】
建物の買主が、売主の契約不適合責任に基づく権利を行使しようとする場合、原則として、契約の不適合を知った日から1年以内に売主に通知しなくてはならない。
【答13】
○:売主の契約不適合責任に基づく権利は、原則として、契約の不適合を知った日から1年以内に売主に通知する必要があり、契約の不適合を知った日から5年以内、引き渡しの日から10年以内に行使しなければ消滅します。
【問14】
建築業者や売主は、新築住宅の基本構造部分については、物件の引き渡しから10年間の契約不適合についての担保責任を負う。
【答14】
○:住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の定めです。
【問15】
借地権の対抗要件(第三者に対して権利を主張するための要件)は、借地権の登記に限られる。
【答15】
×:借地上の建物について登記を行えば、借地権の対抗要件を満たします。

【問16】
普通借地権は、正当な事由が無い限り更新される借地権で、当初の契約期間は30年以上でなくてはならない。
【答16】
○:30年未満で定めた場合、30年となります。
【問17】
普通借地権を更新しようとする場合、1回目の更新では、契約期間は20年以上でなくてはならない。
【答17】
○:普通借地権の1回目の更新では、契約期間を20年以上で定めなくてはならず、20年未満で定めた場合、20年となります。
【問18】
普通借地権を更新しようとする場合、2回目以降の更新では、契約期間は10年以上でなくてはならない。
【答18】
○:普通借地権の2回目以降の更新では、契約期間を10年以上で定めなくてはならず、10年未満で定めた場合、10年となります。
【問19】
一般定期借地権は、期間が満了すれば更新が無い借地権であり、50年以上の期間を定めなくてはならない。
【答19】
○:50年未満で定めた場合、50年となります。
【問20】
一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書で定めなければならない。
【答20】
×:一般定期借地権の契約は、書面で行う必要がありますが、公正証書でなくても構いません。

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