お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 不動産に関する法令上の規制(1/2)

【問1】
市街化区域は、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を言い、必ず用途地域を定める。
【答1】
○:市街化区域は、街づくり・開発をする区域というイメージです。
【問2】
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域を言い、原則として用途地域を定めない。
【答2】
○:市街化調整区域は、街づくり・開発をしない区域というイメージです。
【問3】
敷地が2つの用途地域にまたがる場合、敷地全部について、規制の厳しい方の用途地域の規制が適用される。
【答3】
×:敷地全部について、敷地面積のうち過半を占める用途地域の規制が適用されます。
【問4】
住宅は工業地域に建てる事ができない。
【答4】
×:住宅は、工業専用地域以外であれば建てる事が可能です。
【問5】
敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地全部について、面積の大きい方の規制が適用される。
【答5】
×:敷地全部について、防火地域の規制(規制が厳しい方の規制)が適用されます。

【問6】
建築基準法では、防災上の観点から、敷地が建築基準法上の道路に4m以上接していなければ、安全上支障が無い場合を除き、建物を建てる事ができない。
【答6】
×:建築基準法で定める接道義務は、2mです。
【問7】
建築基準法上の道路とは、原則として、幅員が2m以上の道路を言う。
【答7】
×:建築基準法上の道路とは、原則として、幅員が4m以上の道路を言います。
【問8】
都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で1m後退した線がその道路の境界線とみなされる。
【答8】
×:2項道路は、原則として、道路の中心線からの水平距離で2m後退した線が、境界線とみなされます。
【問9】
敷地面積に対する建築面積の割合を建蔽率と言う。
【答9】
○:建物で火事が起こった時の延焼を防ぐために、建蔽率の上限を定める規制があります。
【問10】
敷地面積に対する延床面積の割合を容積率と言う。
【答10】
○:建物で火事が起こった時に建物内の人が無事に避難できるように(=建物内に入る事ができる人の数を間接的に制限するために)容積率の上限を定める規制があります。

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