お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 相続・贈与に関する法律(2/4)

【問10】
法定相続分は、相続人の組み合わせにより異なり、相続人が被相続人の配偶者と直系尊属の場合、被相続人の配偶者の法定相続分は3分の2である。
【答10】
○:相続人が配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は3分の2となります。
【問11】
相続人が、被相続人の配偶者と被相続人の長男と次男の場合、被相続人の配偶者の法定相続分は3分の1である。
【答11】
×:相続人が、配偶者相続人と第1順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の相続分は2分の1です。
【問12】
相続人が、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、被相続人の配偶者の法定相続分は3分の2である。
【答12】
×:相続人が、配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の相続分は4分の3です。
【問13】
相続人が、配偶者と被相続人の長男と次男の場合、長男の法定相続分は4分の1である。
【答13】
○:第1順位の血族相続人の相続分は、配偶者相続人が居る場合2分の1ですから、長男の法定相続分は、これを血族相続人の頭数で割った4分の1となります。

【問14】
本来相続人となるべき者が、死亡していたり放棄をしている場合、代襲相続が発生する。
【答14】
×:放棄している場合、代襲相続は起こりません。
【問15】
相続人が、欠格事由に該当していたり廃除されている場合、代襲相続が発生する。
【答15】
○:欠格・廃除はどちらも代襲原因です。
【問16】
被相続人の孫が代襲相続人となる場合、再代襲は可能であるが、被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続人となる場合、再代襲はできない。
【答16】
○:被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は1回まで(甥・姪まで)です。
【問17】
代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分に等しい。
【答17】
○:代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分に等しいです。
【問18】
被代襲者Aさんの本来の相続分が1/3であり、Aさんに2人の子(BさんとCさん)が居る場合、BさんとCさんの相続分はそれぞれ、1/6となる。
【答18】
○:ある被代襲者について、代襲相続人が複数いる場合、各代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分を代襲相続人の数で按分したものになります。
つまり、BさんとCさんの相続分はそれぞれ、1/3×1/2=1/6となります。

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