お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 相続・贈与に関する法律(1/4)

【問1】
個人が、個人や法人から贈与を受けた場合には、贈与税の課税対象となる。
【答1】
×:法人からの贈与は所得税・住民税(一時所得)の課税対象となります。
【問2】
贈与契約は、必ず書面で行わなくてはいけない。
【答2】
×:贈与契約は、口頭で行う事も可能です。
【問3】
贈与契約を取り消す場合は、既に履行が完了した部分については取り消すことができない。
【答3】
○:既に履行が完了した贈与は取り消すことができません。
【問4】
贈与契約を取り消す場合、未履行の部分については、いつでも当事者の一方がこれを取り消す事ができる。
【答4】
×:書面による贈与契約を行った場合、未履行部分を取り消す事はできません。
【問5】
死因贈与により財産を受け取った場合、贈与税の課税対象となる。
【答5】
×:死因贈与による財産移転は、相続税の課税対象となります。

【問6】
内縁の配偶者は、相続人になる事ができる。
【答6】
×:正式な婚姻関係がなければ、配偶者相続人にはなれません。
【問7】
血族相続人には順位があり、上位の順位の者がいる場合、下位の順位の者は相続人になる事ができない。
【答7】
○:血族相続人には、1位から3位までの順位があります。
【問8】
死亡した場合、放棄を行った場合、欠格事由に該当した場合、廃除された場合には、相続人になる事ができない。
【答8】
○:正しい記述です。ちなみに、放棄・欠格・廃除に該当しても、生命保険金の死亡保険金などは受け取る事ができます。
【問9】
被相続人の死亡当時胎児であった子が出生した場合、相続人になる事ができる。
【答9】
○:胎児は、死産でない限り相続人となります。

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