お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 相続・贈与に関する法律(3/4)

【問19】
遺言は、満18歳に達すると可能になる。
【答19】
×:遺言は、満15歳に達すると可能になります。
【問20】
2通の遺言が存在する場合、日付が新しい遺言が有効となる。
【答20】
○:2通の遺言が存在するという事は、意思が変わって新しい遺言を作ったと推定されますから、日付が新しい遺言(後で作られた遺言)の方が個人の意思を反映していると考えられます。
【問21】
遺言の撤回は自由であり、遺言の内容に抵触する財産の処分を行った場合にも撤回したものと見なされる。
【答21】
○:正しい記述です。なお、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回する事も可能です。
【問22】
夫婦で共同で作成した遺言は無効である。
【答22】
○:共同遺言は無効です。
【問23】
自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を自書し、押印するが、本文をワープロで作成したものも認められる。
【答23】
×:自筆証書遺言は、財産目録を除き、全て自書しなくてはいけません。

【問24】
自筆証書遺言は検認が必要で、公正証書遺言は検認が必要でない。
【答24】
○:検認とは、遺言の偽造や変造を防ぐための手続きですから、公証役場に原本がある公正証書遺言は検認の必要性がありません。
【問25】
自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した相続人は、遺言書を法務局または公証役場に提出して検認を申請しなくてはならない。
【答25】
×:検認の請求は家庭裁判所に行います。
【問26】
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、作成にあたっては証人1人以上の立会が必要である。
【答26】
×:公正証書遺言の作成には、証人が2人以上必要です。
【問27】
直系尊属のみが相続人である場合を除き、遺留分は、全体で被相続人の財産の2分の1である。
【答27】
○:正しい記述です。なお、直系尊属のみが相続人である場合、遺留分は、全体で被相続人の財産の3分の1になります。
【問28】
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者 と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は6,000万円となる。
【答28】
×:総体的遺留分は1億8,000万円の半分の9,000万円であり、これを法定相続分で按分したものが各人の遺留分ですから、子の遺留分は、9,000万円の2分の1にあたる4,500万円です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。