お金の寺子屋

知識の維持・確認用(3級)-タックス

【問1】
Aさんは、2021年7月に新築のアパートを取得し、新たに不動産賃貸業を開始しました。取得したアパートの建物部分の情報は下記<資料>の通りであるとすると、浅見さんの2021年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額はいくらになるでしょうか?

<資料:アパート(建物部分)>
取得価額:5,000万円
取得年月:2021年7月
耐用年数:47年
業務供用月数:6ヵ月
<耐用年数表(耐用年数47年)>
定額法の償却率:0.022
定率法の償却率:0.043
【答1】
550,000円
減価償却費の金額は、基本的に、「取得価格×耐用年数に応じた償却率」という式で計算し、年の途中で取得した場合には、供用月数に応じて月割計算します。また、不動産所得の計算上、建物は定額法しか選択する事ができませんから、減価償却費=5,000万円×0.022×6/12=550,000円となります。
【問2】
Aさんは、相続によって5年前に取得し、現在居住している自宅マンションを譲渡する予定です。譲渡に係る状況が下記<資料>の通りである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算してください。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととします。

取得費(合計):不明
譲渡価額(合計):5,000万円
譲渡費用(合計):350万円
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
【答2】
1,400万円
譲渡所得の金額=収入金額-(取得価格+譲渡費用)-特別控除額です。
なお、取得価格が不明である時は、収入金額の5%とする事ができますから、取得費は、5,000万円×5%=250万円となります。
よって、譲渡所得の金額=5,000万円-(250万円+350万円)-3,000万円=1,400万円となります。

【問3】
Aさんの給与収入が400万円である場合、所得税における総所得金額を計算してください。なお、所得金額調整控除の額と、給与所得以外の所得は無いものとします。

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
【答3】
276万円
給与所得=収入金額-給与所得控除額です。
速算表より、給与所得控除額=400万円×20%+44万円=124万円ですから、給与所得=400万円-124万円=276万円となります。
【問4】
Aさんは、2022年中に勤務先を定年退職する予定です。Aさんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、Aさんの所得税に係る退職所得の金額を計算してください。なお、資料にない情報については一切考慮しないものとします。

支給される退職一時金:4,000万円
勤続年数:30年
【答4】
1,250万円
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)より、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円ですから、退職所得=(4,000万円-1,500万円)×1/2=1,250万円となります。


【問5】
Aさんが下記<資料>にある通りの養老保険の満期保険金を受け取った場合、Aさんの所得税に係る一時所得の金額を計算してください。

<養老保険に関するデータ>
満期保険金額:500万円
契約者(=保険料負担者):Aさん
満期保険金受取人:Aさん
保険期間:10年
保険料:月払い
正味払込済保険料:300万円
【答5】
150万円
保険期間が5年を超える養老保険の満期保険金は、一時所得となります。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)より、一時所得=500万円-300万円-50万円=150万円となります。
【問6】
Aさんの年間収入が下記の通りである場合、Aさんの総所得金額を計算してください。

<Aさんの年間収入>
給与所得:600万円
事業所得:▲200万円
不動産所得:▲100万円(※)
雑所得:▲50万円

不動産所得の額は、土地取得のための借入金の利子20万円を含む。
【答6】
320万円
事業所得のマイナスは損益通算の対象となりますが、雑所得のマイナスは損益通算の対象とはなりません。
また、不動産所得のマイナスは損益通算の対象となりますが、これに含まれる土地取得のための借入金の利子は損益通算の対象外です。
よって、総所得金額=600万円-200万円-(100万円-20万円)=320万円となります。

【問7】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
給与所得が600万円の東条さんが、1暦年間に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、東条さんのこの年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額を計算してください。

<資料>
骨折による治療入院のための支出:160,000円
虫歯の治療に係る支出:20,000円
コンタクトレンズの購入費用:25,000円
人間ドックの費用:40,000円
骨折による治療入院について、損害保険契約から入院給付金50,000円の給付を受けている。
人間ドックの結果、特に重大な疾病等は発見されなかった。
【答2】
30,000円
合計所得金額が200万円を超える場合、医療費控除の金額=正味負担した医療費-10万円です。
骨折による治療入院のための支出と、虫歯の治療に係る支出は、医療費控除の対象となりますが、コンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象となりません。
また、健康診断や人間ドックの費用は、検査の結果疾病が発見され、引き続き治療を行った場合のみ医療費控除の対象となりますので、このケースでは医療費控除の対象となりません。
よって、医療費控除の金額=(160,000-50,000+20,000)円-10万円=30,000円となります。
【問8】
Aさんの今年分の所得および所得控除が下記<資料>の通りである場合、Aさんの今年分の所得税額を計算してください。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。

<資料>
[今年分の所得]
事業所得:1,400万円
(必要経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額です)

[今年分の所得控除]
所得控除の合計額:300万円

<資料>所得税の速算表
課税される
所得金額
税率 控除額
195万円未満 5%
195万円以上
330万円未満
10% 97,500円
330万円以上
695万円未満
20% 427,500円
695万円以上
900万円未満
23% 636,000円
900万円以上
1,800万円未満
33% 1,536,000円
1,800万円以上
4,000万円未満
40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円
課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て
【答8】
2,094,000円
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
資料より、総所得金額=1,400万円、所得控除の合計額=300万円と分かりますから、課税される所得金額=1,400万円-300万円=1,100万円です。
したがって、速算表より、所得税額=1,100万円×33%-1,536,000円=2,094,000円となります。

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