お金の寺子屋

知識の維持・確認用(2級)-ライフ

明らかに3級レベルのものは外していますので、是非「3級の問題」も解いてみて下さい。
【問1】
住宅ローンの借換えを検討している東条さんが、仮に下記<資料>のとおり住宅ローンの借換えをした場合、総返済額(借換え費用を含む)はいくら増減するか。なお、返済は年1回であるものとし、計算に当たっては下記<係数>を使用すること。また、記載のない条件については考慮しないものとする。

<資料>
[東条さんが現在返済中の住宅ローン]

借入残高:1,500万円
利率:年2%の固定金利
残存期間:15年
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
[東条さんが借換えを予定している住宅ローン]
借入残高:1,500万円
利率:年1%の固定金利
残存期間:15年
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
借換え費用:20万円
<係数>期間15年の各種係数
減債基金係数 資本回収係数
1% 0.0621 0.0721
2% 0.0578 0.0778
正解:1,082,500円減額されます。

<現在の条件で最後まで返済した場合に支払う総額>
毎年の返済額は、1,500万円×0.0778=1,167,000円です。
返済期間は15年ですから、総返済額は、1,167,000円×15=17,505,000円になります。

<借り換えた場合の総返済額と借り換え費用の合計>
借り換えた場合の毎年の返済額は、1,500万円×0.0721=1,081,500円です。
返済期間は15年ですから、総返済額は、1,081,500円×15=16,222,500円になります。
そして、借り換え費用が20万円かかりますから、借り換えた場合に支払う金額の合計は、16,222,500円+20万円=16,422,500円になります。

したがって、17,505,000円から16,422,500円を引いた差額の1,082,500円だけ費用が減額される、という事になります。


【問2】
東条さんは、2022年2月中に病気による療養のため休業した日がある。東条さんの勤務状況が下記<資料>の通りである場合、東条さんに支給される健康保険の傷病手当金の額を計算しなさい。なお、東条さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>

[東条さんの2月中の勤務状況]
休:休業した日
[東条さんのデータ]
標準報酬月額
2021年3月~2021年8月 260,000円
2021年9月~2022年2月 280,000円
上記の休業した日について、給与の支給はない。
上記以外に休業した日はない。
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
上記の計算における端数処理は、小数点以下第1位を四捨五入すること。
正解:18,000円
傷病手当金は連続して3日以上休んだ場合に、休業4日目から支給されますので、11日(月)から13日(水)までの、3日分支給されます。
傷病手当金の日額=(26万円×6+28万円×6)÷12÷30日×2/3=6,000円です。
よって、支給される傷病手当金の額は、6,000円×3=18,000円となります。

【問3】
東条さんは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。東条さんが2022年1月の1ヵ月間において利用した公的介護保険の在宅サービスの費用が15万円である場合、下記<資料>に基づく介護(在宅)サービス利用者負担額を計算しなさい。なお、東条さんは公的介護保険における要介護1の認定を受けており、サービスを受けた場合の自己負担割合は1割であるものとする。また、同月中に<資料>以外の公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
正解:15,000円
介護サービスの利用者負担額は、利用限度額内の自己負担額と利用限度額の超過分の合計です。
<資料>より、要介護1の人が利用したサービス費の利用限度額は167,650円ですから、利用した15万円は全額利用限度額内となります。
よって、1割負担の場合の利用者負担額=150,000円×10%=15,000円となります。

【問4】
以下の<Aさんの家族に関する資料>に基づき、問題に答えてください。

<Aさんの家族に関する資料>
[Aさん(1970年6月22日生まれ・51歳)]
公的年金の加入歴は下記の通り(今後の予定を含む)

年齢 種別
20~22歳 国民年金保険料未納付(34月)
22~32歳 厚生年金保険被保険者(120月)
平均報酬月額:30万円
– – – ↑2003年3月/↓同4月 – – –
32~60歳 厚生年金保険被保険者(326月)
平均報酬月額:44万円

[妻Bさん(1973年6月14日生まれ・48歳)]
20歳から22歳までの大学生であった期間(34月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの2年間(20月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。

[長男Cさん(1998年8月9日生まれ・23歳)]

妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2021年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
  ( ① )円

2.老齢厚生年金の年金額
(1)報酬比例部分の額
  ( ② )円(円未満四捨五入)
(2)経過的加算額
  ( ③ )円(円未満四捨五入)
(3)基本年金額(②+③)
   □□□円
(4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5)老齢厚生年金の年金額
  ( ④ )円

<資料>
正解:725,586、1,042,695、650、1,434,245
老齢基礎年金の年金額の計算上、厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付済月数に含めますが、国民年金保険料の未納期間は、受給額の計算には反映されません。
よって、保険料納付済月数は、120月+326月=446月となり、老齢基礎年金の年金額=780,900円×446月/480月=725,586.25…≒725,586円となります。
30万円×7.125/1,000×120+44万円×5.481/1,000×326=1,042,694.64円≒1,042,695円となります。
1,630円×(120+326)-781,700円×(120+326)/480=650.41…円=650円となります。
厚生年金の被保険者期間が20年以上、65歳未満の年下の配偶者がいる等の要件を満たす為、加給年金額が加算されます。
よって、老齢厚生年金の額=1,042,695円+650円+390,900円=1,434,245円となります。

【問1】
以下の<Aさんの家族に関する資料>に基づき、【問1-1】、【問1-2】に答えてください。

<Aさんの家族に関する資料>
[Aさん(1975年11月23日生まれ・46歳)]
公的年金の加入歴は下記の通り(今後の予定を含む)

年齢 種別
20~22歳 国民年金保険料未納付(29月)
22~27歳 厚生年金保険被保険者(60月)
平均報酬月額:26万円
– – – ↑2003年3月/↓同4月 – – –
27~46歳 厚生年金保険被保険者(225月)
平均報酬月額:36万円

[妻Bさん(1973年7月8日生まれ・48歳)]
20歳から22歳までの大学生であった期間(33月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの8年間(96月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。

[長男Cさん(2005年8月13日生まれ・16歳)]

[二男Cさん(2006年12月14日生まれ・15歳)]

[三男Cさん(2008年8月30日生まれ・13歳)]

妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1-1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが現時点(2022年1月21日)で死亡した場合、<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額はいくらか。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

<資料>
正解:438,246(円)
(a)260,000円×7.125/1,000×60=111,150円です。
(b)360,000円×5.481/1,000×225=443,961円≒443,961円です。
よって、遺族厚生年金の額=(111,150円+443,961円)×300月/(60+225)月×3/4=438,245.52…=438,246円となります。
【問1-2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが現時点(2022年1月21日)で死亡した場合、<Aさんとその家族に関する資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額として正しいものを答えなさい。

1. 1,005,600円
2. 1,155,400円
3. 1,305,200円
4. 1,455,000円
正解:
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額(780,900円)+子の加算額です。
子の加算額は、第2子までは1人当たり224,700円、第3子以降は1人当たり74,900円です。
よって、遺族基礎年金の額は、780,900円+224,700円+224,700円+74,900円=1,305,200円となります。

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