お金の寺子屋

確認問題(FP3級)-4

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
所得税の計算上、社会保険料控除、配当控除、基礎控除は、いずれも所得控除の制度である。
【答1】
×:所得税の計算上、社会保険料控除と基礎控除は所得控除の制度ですが、配当控除は税額控除の制度です。
【問2】
個人型の確定拠出年金において、支払った掛金はその全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、年金形式で受け取った老齢給付金は、公的年金等の雑所得となる。
【答2】
○:個人型の確定拠出年金において、支払った掛金はその全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、年金形式で受け取った老齢給付金は、公的年金等の雑所得となります。
【問3】
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者およびその他の親族のために医療費を支払った場合、医療費控除として、その年に実際に支払った医療費の合計額から保険金等で補填される金額を引いた額の所得控除を受けることができる。
【答3】
×:納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者およびその他の親族のために医療費を支払った場合、医療費控除として、その年に実際に支払った医療費の合計額から保険金等で補填される金額を引いた額から10万円(もしくは総所得金額等の5%)を控除した金額(最高200万円)の所得控除を受けることができます。
【問4】
地震保険の保険料を支払った場合、住民税の計算上、地震保険料控除として、支払った金額の全額で、最高5万円まで控除を受ける事ができる。
【答4】
×:地震保険の保険料を支払った場合、所得税の計算においては、地震保険料控除として、支払った金額の全額で、最高5万円まで控除を受ける事ができますが、住民税の計算においては、支払った金額の2分の1で、最高25,000円までしか控除を受ける事ができません。
【問5】
配偶者控除と配偶者特別控除は併せて適用を受けることができる。
【答5】
×:配偶者控除と配偶者特別控除は併せて適用を受けることができません。
【問6】
給与収入が100万円であり、他に収入を得ていない配偶者やその他の親族は、その他の要件を満たせば、配偶者控除や扶養控除の対象となる。
【答6】
○:給与収入が100万円であり、他に収入を得ていない配偶者やその他の親族は、合計所得金額が45万円(48万円以下)となりますから、その他の要件を満たせば、配偶者控除や扶養控除の対象となります。
【問7】
青色事業専従者給与を受けている配偶者やその他の親族は、配偶者控除や扶養控除の対象となることはない。
【答7】
○:青色事業専従者給与を受けている配偶者やその他の親族は、配偶者控除や扶養控除の対象となりません。
【問8】
譲渡所得がある納税者は、青色申告をすることができる。
【答8】
×:青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得のうちいずれかの所得がある人ができるものであり、譲渡所得があっても青色申告をすることができるとは限りません。
【問9】
医療費控除と生命保険料控除はどちらも、適用を受けようとする場合には、必ず確定申告をしなくてはならない。
【答9】
×:医療費控除の適用を受けようとする場合には、必ず確定申告をする必要がありますが、生命保険料控除は、年末調整により適用を受けることができます。
【問10】
給与等の収入金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整を受ける事ができず、自分で確定申告をする必要がある。
【答10】
×:給与等の収入金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整を受ける事ができず、自分で確定申告をする必要があります。

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