お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-4

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
配偶者控除と配偶者特別控除は併せて適用を受けることができる。
【答1】
×:配偶者控除と配偶者特別控除は、重複して適用を受けることができません。
【問2】
青色事業専従者給与を受けている配偶者やその他の親族は、配偶者控除や扶養控除の対象となることはない。
【答2】
○:青色事業専従者給与を受けている配偶者やその他の親族は、配偶者控除や扶養控除の対象となることはありません。
【問3】
所得税の計算において、医療費控除と小規模企業共済等掛金控除はどちらも所得控除の制度であり、配当控除と住宅ローン控除はどちらも税額控除の制度である。
【答3】
○:所得税の計算において、医療費控除と小規模企業共済等掛金控除はどちらも所得控除の制度であり、配当控除と住宅ローン控除はどちらも税額控除の制度です。
【問4】
年末調整を受けることができる人であっても、医療費控除や雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行わなくてはならない。
【答4】
○:年末調整を受けることができる人であっても、医療費控除や雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行わなくてはいけません。
【問5】
住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得等の日から3ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいるなどの要件を満たす必要がある。
【答5】
×:住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいるなどの要件を満たす必要があります。
【問6】
法人税の納税地は、法人の本店または主たる事務所の所在地であり、法人税の確定申告の期限は、原則として、事業年度の終了日の翌日から2ヵ月以内である。
【答6】
○:法人税の納税地は、法人の本店または主たる事務所の所在地であり、法人税の確定申告の期限は、原則として、事業年度の終了日の翌日から2ヵ月以内です。
【問7】
法人が設立1期目から青色申告を行おうとする場合、事業を開始した日から3ヵ月以内と当該事業年度終了日とのうち、いずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を納税地の税務署長に提出しなくてはならない。
【答7】
○:法人が設立1期目から青色申告を行おうとする場合、事業を開始した日から3ヵ月以内と当該事業年度終了日とのうち、いずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を納税地の税務署長に提出しなくてはなりません。
【問8】
法人税の計算上、交際費の額は、その金額が収入を得る為に必要な支出であると認められる場合には、その全額を損金算入することができる。
【答8】
×:法人税の計算上、交際費の損金算入額には一定の上限があります。
【問9】
役員が所有する土地を会社に時価未満の額で譲渡した場合、会社はその対価の額を資産計上する。
【答9】
×:役員が所有する土地を会社に時価未満の額で譲渡した場合、会社その資産の時価を資産計上し、その対価と適正な時価との差額を受贈益として益金の額に算入します。
【問10】
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答10】
×:消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

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