お金の寺子屋

確認問題(FP3級)-3

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

詳細
受取ページ

【問1】
所得税は、個人の1暦年間の所得に対して課税される申告納税方式の直接税であり、原則として、翌年の2月16日から3月31日までに確定申告を行わなくてはならない。
【答1】
×:所得税は、個人の1暦年間の所得に対して課税される申告納税方式の直接税であり、原則として、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
【問2】
給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得は、いずれも総合課税される。
【答2】
○:給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得は、いずれも総合課税されます。
【問3】
個人が不動産を売却した場合の所得は、不動産所得となる。
【答3】
×:個人が不動産を売却した場合の所得は、譲渡所得となります。
【問4】
所得税の計算上、建物の減価償却費は、定額法または定率法によって計算する。
【答4】
×:所得税の計算上、建物の減価償却費は、必ず定額法によって計算します。
【問5】
給与所得の計算時には、収入金額から最低65万円の給与所得控除額を引くことができるため、給与等の収入金額が65万円以下の場合には、給与所得の額が0になる。
【答5】
×:給与所得の計算上引くことができる給与所得控除額の最低額は、55万円です。
【問6】
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、原則として、800万円+40万円×(勤続年数-20)の式で計算する。
【答6】
×:勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、原則として、800万円+70万円×(勤続年数-20)の式で計算します。
【問7】
退職所得は、その全額が申告分離課税の対象となる。
【答7】
○:退職所得は、その全額が申告分離課税の対象となります。
【問8】
個人が、2018年7月に購入した土地を2023年8月に売却した場合の譲渡所得は、分離長期譲渡所得となる。
【答8】
×:個人が不動産を譲渡した場合の譲渡所得は、分離課税され、その譲渡した資産の取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が5年を超える場合、長期譲渡所得となります。
【問9】
一時所得の計算上、総収入金額が400万円で、収入を得る為に支出した金額が200万円である場合、一時所得の額は150万円となる。
【答9】
○:一時所得の額=総収入金額-収入を得る為に支出した金額-特別控除額(最高50万円)です。
【問10】
所得税の計算上、老齢基礎年金や遺族厚生年金は、公的年金等に係る雑所得として課税される。
【答10】
×:所得税の計算上、公的年金のうち老齢年金は、公的年金等に係る雑所得として課税されますが、障害年金や遺族年金は非課税となります。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



ホーム
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。