お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-3

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分するが、利子所得を除く9種類の所得のうち、総合課税される所得(その可能性があるものを含む)は、6種類である。
【答1】
×:所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分するが、利子所得を除く9種類の所得のうち、総合課税される所得(その可能性があるものを含む)は、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の7種類です。
【問2】
総合課税を選択した配当所得は、株式等に係る譲渡所得と損益通算することができない。
【答2】
○:株式等に係る譲渡所得と損益通算することができるのは、申告分離課税を選択した配当所得のみであり、総合課税を選択した配当所得は、株式等に係る譲渡所得と損益通算することができません。
【問3】
賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
【答3】
×:賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、取得した資産の取得費に含まれるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができません。
【問4】
事業的規模で行っている不動産の貸付けによる所得は、事業所得となる。
【答4】
×:不動産の貸付けによる所得は、その規模を問わず不動産所得となります。
【問5】
個人事業主が事業用の資金で購入した上場株式の配当金は、事業所得となる。
【答5】
×:個人が得た上場株式の配当金は、配当所得となります。
【問6】
個人が、2018年7月に購入した金地金を2023年8月に売却した場合(営利を目的とした継続的な売買ではない)の所得は、総合長期譲渡所得となる。
【答6】
○:個人が、金地金を売却した場合(営利を目的とした継続的な売買ではない)の所得は、譲渡所得として総合課税されます。なお、総合課税される譲渡所得は、その譲渡した資産の取得日から売却日までの期間が5年を超える場合、総合長期譲渡所得となります。
【問7】
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
【答7】
○:一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
【問8】
雑所得の計算上生じた利益と事業所得の計算上生じた損失は、損益通算することができない。
【答8】
×:雑所得の計算上生じた利益と事業所得の計算上生じた損失は、損益通算することができます。
【問9】
その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、治療を受けた年の医療費控除の対象となる。
【答9】
×:その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、医療費を支払った年の医療費控除の対象となります。
【問10】
所得税の計算上、個人が拠出した国民年金基金や確定拠出年金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となる。
【答10】
×:所得税の計算上、個人が拠出した国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象になりますが、確定拠出年金の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

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