お金の寺子屋

計算問題(FP3) 物的控除

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
給与所得が200万円を超えるAさんが、1暦年間に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、Aさんのこの年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額を計算してください。

<資料>
虫歯の治療のために歯科医院に支払った金額:20,000円
骨折をして入院治療をしたために病院に支払った金額:140,000円
薬局で購入した市販の風邪薬の代金:5,000円
サプリメントの購入費用:30,000円
保険金等により補てんされた金額はないものとする。
【答1】
65,000円
合計所得金額が200万円を超える場合、医療費控除の金額=正味負担した医療費-10万円です。
虫歯の治療のために歯科医院に支払った金額、骨折をして入院治療をしたために病院に支払った金額、薬局で購入した市販の風邪薬の代金は、医療費控除の対象となりますが、サプリメントの購入費用は医療費控除の対象となりません。
よって、医療費控除の金額=(20,000+140,000+5,000)円-10万円=65,000円となります。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
給与所得が200万円を超えるAさんが、1暦年間に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、Aさんのこの年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額を計算してください。

<資料>
骨折による治療入院のための支出:170,000円
虫歯の治療に係る支出:15,000円
コンタクトレンズの購入費用:65,000円
人間ドックの費用:22,000円
骨折による治療入院について、損害保険契約から入院給付金40,000円の給付を受けている。
人間ドックの結果、特に重大な疾病等は発見されなかった。
【答2】
45,000円
合計所得金額が200万円を超える場合、医療費控除の金額=正味負担した医療費-10万円です。
骨折による治療入院のための支出と、虫歯の治療に係る支出は、医療費控除の対象となりますが、コンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象となりません。
また、健康診断や人間ドックの費用は、検査の結果疾病が発見され、引き続き治療を行った場合のみ医療費控除の対象となりますので、このケースでは医療費控除の対象となりません。
よって、医療費控除の金額=(170,000-40,000+15,000)円-10万円=45,000円となります。

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【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
給与所得が200万円を超えるAさんが、1暦年間に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、Aさんのこの年分の所得税の確定申告における医療費控除の対象となる支出額を計算してください。
なお、Aさんは、妻および長男と生計を一にしているものとします。

<資料>
Aさんの人間ドックの費用:30,000円
Aさんの入院費:130,000円
妻の歯列矯正代:80,000円
長男がインフルエンザに罹った事に伴う治療費:10,000円
人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療のため入院した。
入院時に、医療保険契約から入院給付金50,000円の給付を受けている。
妻の歯列矯正は、容ぼうを美化することを目的として行われたものである。
【答3】

120,000円
生計を一にしている人の医療費を支払った場合も、医療費控除の対象となります。
なお、本問で求めるのは、医療費控除の額ではなく、控除の対象額ですから、「実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を引いた金額(=10万円を控除する前の金額)」を計算します。

入院費と、長男がインフルエンザに罹った事に伴う治療費は、医療費控除の対象となりますが、美容目的の歯列矯正代は医療費控除の対象となりません。
また、健康診断や人間ドックの費用は、検査の結果疾病が発見され、引き続き治療を行った場合のみ医療費控除の対象となりますので、このケースでは医療費控除の対象となります。
よって、医療費控除の対象額=(30,000+130,000-50,000+10,000)円=120,000円となります。

【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
給与所得が200万円を超えるAさんが、1暦年間に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、Aさんのこの年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額を計算してください。
なお、Aさんは、妻と生計を一にしているものとします。

<資料>
Aさんの健康診断の費用:20,000
Aさんの健康増進のためのビタミン剤の購入代:10,000円
Aさんが受けた角膜屈折矯正手術(レーシック手術)の費用:220,000円
妻が受けた、先進医療の技術料(多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術):550,000円
健康診断の結果、特に重大な疾病等は発見されなかった。
保険金等により補てんされた金額はないものとする。
【答4】
670,000円
生計を一にしている人の医療費を支払った場合も、医療費控除の対象となります。
なお、合計所得金額が200万円を超える場合、医療費控除の金額=正味負担した医療費-10万円です。
健康診断や人間ドックの費用は、検査の結果疾病が発見され、引き続き治療を行った場合のみ医療費控除の対象となりますので、このケースでは医療費控除の対象となりません。
サプリメントなど、健康増進のための費用は、医療費控除の対象とはなりません。
レーシック手術や先進医療に係る費用は、社会保険の適用外ですが、治療である事には変わりありませんから、医療費控除の対象となります。
よって、医療費控除の金額=(220,000+550,000)円-10万円=670,000円となります。

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【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが2018年中に支払った生命保険の保険料が下記<資料>のとおりである場合、Aさんの2018年分の所得税における生命保険料控除の金額を計算してください。
なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更は行われていないものとします。

<資料>
[終身保険(無配当)]
保険契約者:Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:Aさんの妻
契約日:2015年5月25日
2015年の年間支払保険料:48,000円
<所得税の生命保険料控除額の速算表>
【答5】
32,000円
契約日が2012年以降ですから、新契約として控除額が計算されます。
よって、生命保険料控除の金額=48,000円×1/4+20,000円=32,000円となります。
【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが2018年中に支払った生命保険の保険料が下記<資料>のとおりである場合、Aさんの2018年分の所得税における生命保険料控除の金額を計算してください。
なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更は行われていないものとします。

<資料>
[個人年金保険(無配当)]
保険契約者:Aさん
被保険者:Aさん
年金受取人:Aさんの
契約日:2014年10月31日
2015年の年間支払保険料72,000円
<所得税の生命保険料控除額の速算表>
【答6】
38,000円
契約日が2012年以降ですから、新契約として控除額が計算されます。
よって、生命保険料控除の金額=72,000円×1/4+20,000円=38,000円となります。
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