お金の寺子屋

計算問題(FP3) 人的控除

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる扶養控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。

<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員

[妻Bさん(38歳)]
専業主婦
収入金額はない

[長男Cさん(20歳)]
大学生
アルバイトの給与所得:20万円

[長女Dさん(17歳)]
高校生
収入金額はない

【答1】
101万円
長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の金額は、63万円+38万円=101万円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる扶養控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。

<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員

[妻Bさん(38歳)]
専業主婦
収入金額はない

[長男Cさん(20歳)]
大学生
アルバイトの給与収入:80万円

[長女Dさん(17歳)]
高校生
収入金額はない

【答2】
101万円
給与所得控除額は、最低55万円が保証されますから、長男Cさんの給与所得は、80万円-55万円=25万円となり、長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の金額は、63万円+38万円=101万円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる扶養控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。

<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員

[妻Bさん(38歳)]
専業主婦
収入金額はない

[長男Cさん(17歳)]
高校生
収入金額はない

[長女Dさん(14歳)]
中学生
収入金額はない

【答3】
38万円
長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象とはなりません。
よって、扶養控除の金額は、38万円となります。

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【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる配偶者控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。

<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
総所得金額:920万円

[妻Bさん(38歳)]
パートタイマー
総所得金額:35万円

<配偶者控除の早見表>
【答4】
26万円
Aさん(納税者)の合計所得金額は、900万円超950万円以下で、妻Bさんの年齢は70歳未満ですから、速算表より、配偶者控除の金額は、26万円であると分かります。
【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる配偶者特別控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。

<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
総所得金額:970万円

[妻Bさん(38歳)]
パートタイマー
総所得金額:102万円

<配偶者特別控除の早見表>

配偶者の合計所得 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
配偶者の
合計所得
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超
950万円
以下
950万円超
1,000万円
以下
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
【答5】
11万円
Aさん(納税者)の合計所得金額は、950万円超1,000万円以下で、妻Bさんの総所得金額は、100万円超105万円未満ですから、速算表より、配偶者特別控除の金額は、11万円であると分かります。
【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる配偶者特別控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。

<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
給与収入:1,100万円

[妻Bさん(38歳)]
パートタイマー
給与収入:154万円

<配偶者特別控除の早見表>

配偶者の合計所得 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
配偶者の
合計所得
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超
950万円
以下
950万円超
1,000万円
以下
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
【答6】
24万円
Aさんの給与所得=1,100万円-195万円=905万円です。
また、154万円×40%-10万円=51.6万円<55万円より、給与収入154万円に係る給与所得控除額は、55万円ですから、妻Bさんの給与所得=154万円-55万円=99万円となります。
したがって、Aさん(納税者)の合計所得金額は、900万円超950万円以下で、妻Bさんの合計所得金額は、85万円超90歳未満ですから、速算表より、配偶者控除の金額は、24万円であると分かります。
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