計算問題(FP3) 人的控除
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる扶養控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。
<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
[妻Bさん(38歳)]
専業主婦
収入金額はない
[長男Cさん(20歳)]
大学生
アルバイトの給与所得:20万円
[長女Dさん(17歳)]
高校生
収入金額はない
【答1】
101万円
長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の金額は、63万円+38万円=101万円となります。
長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の金額は、63万円+38万円=101万円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる扶養控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。
<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
[妻Bさん(38歳)]
専業主婦
収入金額はない
[長男Cさん(20歳)]
大学生
アルバイトの給与収入:80万円
[長女Dさん(17歳)]
高校生
収入金額はない
【答2】
101万円
給与所得控除額は、最低55万円が保証されますから、長男Cさんの給与所得は、80万円-55万円=25万円となり、長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の金額は、63万円+38万円=101万円となります。
給与所得控除額は、最低55万円が保証されますから、長男Cさんの給与所得は、80万円-55万円=25万円となり、長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の金額は、63万円+38万円=101万円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる扶養控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。
<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
[妻Bさん(38歳)]
専業主婦
収入金額はない
[長男Cさん(17歳)]
高校生
収入金額はない
[長女Dさん(14歳)]
中学生
収入金額はない
【答3】
38万円
長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象とはなりません。
よって、扶養控除の金額は、38万円となります。
長男Cさんと長女Dさんは、どちらも合計所得金額が48万円以下ですから、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件を満たします。
長男Cさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。
長女Dさんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象とはなりません。
よって、扶養控除の金額は、38万円となります。
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【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる配偶者控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。
<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
総所得金額:920万円
[妻Bさん(38歳)]
パートタイマー
総所得金額:35万円
<配偶者控除の早見表>
【答4】
26万円
Aさん(納税者)の合計所得金額は、900万円超950万円以下で、妻Bさんの年齢は70歳未満ですから、速算表より、配偶者控除の金額は、26万円であると分かります。
Aさん(納税者)の合計所得金額は、900万円超950万円以下で、妻Bさんの年齢は70歳未満ですから、速算表より、配偶者控除の金額は、26万円であると分かります。
【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる配偶者特別控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。
<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
総所得金額:970万円
[妻Bさん(38歳)]
パートタイマー
総所得金額:102万円
<配偶者特別控除の早見表>
配偶者の合計所得 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の 合計所得 |
控除を受ける納税者 本人の合計所得金額 |
||
900万円 以下 |
900万円超 950万円 以下 |
950万円超 1,000万円 以下 |
|
48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
【答5】
11万円
Aさん(納税者)の合計所得金額は、950万円超1,000万円以下で、妻Bさんの総所得金額は、100万円超105万円未満ですから、速算表より、配偶者特別控除の金額は、11万円であると分かります。
Aさん(納税者)の合計所得金額は、950万円超1,000万円以下で、妻Bさんの総所得金額は、100万円超105万円未満ですから、速算表より、配偶者特別控除の金額は、11万円であると分かります。
【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成が以下の通りである場合、Aさんが適用を受ける事ができる配偶者特別控除の金額を計算してください。なお、下記以外の条件は考慮しないものとします。
<Aさんの家族構成>
[Aさん(40歳)]
会社員
給与収入:1,100万円
[妻Bさん(38歳)]
パートタイマー
給与収入:154万円
<配偶者特別控除の早見表>
配偶者の合計所得 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の 合計所得 |
控除を受ける納税者 本人の合計所得金額 |
||
900万円 以下 |
900万円超 950万円 以下 |
950万円超 1,000万円 以下 |
|
48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
【答6】
24万円
Aさんの給与所得=1,100万円-195万円=905万円です。
また、154万円×40%-10万円=51.6万円<55万円より、給与収入154万円に係る給与所得控除額は、55万円ですから、妻Bさんの給与所得=154万円-55万円=99万円となります。
したがって、Aさん(納税者)の合計所得金額は、900万円超950万円以下で、妻Bさんの合計所得金額は、85万円超90歳未満ですから、速算表より、配偶者控除の金額は、24万円であると分かります。
Aさんの給与所得=1,100万円-195万円=905万円です。
また、154万円×40%-10万円=51.6万円<55万円より、給与収入154万円に係る給与所得控除額は、55万円ですから、妻Bさんの給与所得=154万円-55万円=99万円となります。
したがって、Aさん(納税者)の合計所得金額は、900万円超950万円以下で、妻Bさんの合計所得金額は、85万円超90歳未満ですから、速算表より、配偶者控除の金額は、24万円であると分かります。
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