お金の寺子屋

計算問題(FP3) 総所得金額の計算

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの年間収入が下記の通りである場合、Aさんの総所得金額を計算してください。

<Aさんの年間収入>
給与所得:900万円
不動産所得:▲400万円(全額自己資金で事業を営んでいる)
事業所得:▲200万円
一時所得:▲100万円
雑所得:▲50万円
【答1】
300万円
不動産所得と事業所得のマイナスは損益通算の対象となりますが、一時所得と雑所得のマイナスは損益通算の対象とはなりません。
よって、総所得金額=900万円-400万円-200万円=300万円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの年間収入が下記の通りである場合、Aさんの総所得金額を計算してください。

<Aさんの年間収入>
事業所得:800万円(青色申告特別控除後)
不動産所得:▲200万円
不動産所得の計算上、土地取得のための借入金の利子を40万円計上している。
【答2】
640万円
不動産所得のマイナスは、基本的に損益通算の対象となりますが、土地取得のための借入金の利子は(不動産所得の計算上の必要経費にはなりますが、)損益通算の対象とはなりません。
よって、総所得金額=800万円-(200-40)万円=640万円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの年間収入が下記の通りである場合、Aさんの総所得金額を計算してください。

<Aさんの年間収入>
給与所得:600万円
事業所得:▲200万円
一時所得:100万円
雑所得:▲50万円
【答3】
400万円
事業所得のマイナスは損益通算の対象となりますが、雑所得のマイナスは損益通算の対象とはなりません。
また、給与所得の額は全額が総所得金額に算入され、一時所得の額は2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=600万円-200万円+100万円×1/2=400万円となります。
【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの年間収入が下記の通りである場合、Aさんの総所得金額を計算してください。

<Aさんの年間収入>
不動産所得:500万円(青色申告特別控除後)
一時所得:140万円
【答4】
570万円
一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=500万円+140万円×1/2=570万円となります。

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【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの年間収入が下記の通りである場合、Aさんの総所得金額を計算してください。

<Aさんの年間収入>
[給与収入]
500万円

[養老保険の満期保険金]
収入金額:1,000万円
契約者(=保険料負担者):Aさん
満期保険金受取人:Aさん
正味払込済保険料:750万円

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
【答5】
456万円
給与所得=500万円-(500万円×20%+44万円)=356万円です。
一時所得=1,000万円-750万円-50万円=200万円です。
給与所得は全額、一時所得は2分の1が総所得金額に算入されますので、総所得金額=356万円+200万円×1/2=456万円となります。
【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの年間収入が下記の通りである場合、Aさんの総所得金額を計算してください。なお、所得金額調整控除の額と、給与所得以外の所得は無いものとします。

<Aさんの年間収入>
[給与収入]
700万円

[養老保険の満期保険金]
収入金額:500万円
契約者(=保険料負担者):Aさん
満期保険金受取人:Aさん
正味払込済保険料:550万円

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
【答6】
520万円
給与所得=700万円-(700万円×10%+110万円)=520万円です。
一時所得=500万円-550万円=▲50万円です。
給与所得は全額が総所得金額に算入され、一時所得のマイナスは損益通算の対象外ですので、総所得金額=520万円となります。

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