お金の寺子屋

計算問題(FP3) 10種類の所得2

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの給与収入が400万円である場合、所得税における総所得金額を計算してください。なお、所得金額調整控除の額と、給与所得以外の所得は無いものとします。

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
【答1】
276万円
給与所得=収入金額-給与所得控除額です。
速算表より、給与所得控除額=400万円×20%+44万円=124万円ですから、給与所得=400万円-124万円=276万円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの給与収入が750万円である場合、所得税における総所得金額を計算してください。なお、所得金額調整控除の額と、給与所得以外の所得は無いものとします。

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
【答2】
565万円
給与所得=収入金額-給与所得控除額です。
速算表より、給与所得控除額=750万円×10%+110万円=185万円ですから、給与所得=750万円-185万円=565万円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
勤続年数が31年で退職する場合の、退職所得控除額を計算してください。なお、当該退職は、障害者になったことに基因するものではなく、前年以前に受け取った退職金はないものとします。
【答3】
1,570万円
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)です。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(31-20)=1,570万円となります。

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【問4】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
勤続年数が14年2ヵ月で退職する場合の、退職所得控除額を計算してください。
【答4】
600万円
勤続年数が20年以下である場合の退職所得控除額は、基本的に、40万円×勤続年数です。また、退職所得控除額の計算上、勤続年数の端数は切り上げます。
よって、退職所得控除額=40万円×15=600万円となります。
【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、平成30年中に勤務先を定年退職する予定です。Aさんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、Aさんの所得税に係る退職所得の金額を計算してください。

支給される退職一時金:5,000万円
勤続年数:30年
【答5】
1,750万円
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)より、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円ですから、退職所得=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。

【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、平成30年中に勤務先を定年退職する予定です。Aさんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、Aさんの所得税に係る退職所得の金額を計算してください。

支給される退職一時金:2,500万円
勤続年数:35年3ヵ月
【答6】
290万円
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)で、勤続年数の端数は切り上げますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
よって、退職所得=(2,500万円-1,920万円)×1/2=290万円となります。

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【問7】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさん(64歳)の1暦年間の公的年金等の収入金額が270万円である場合、Aさんの公的年金等の雑所得の金額を計算してください。なお、Aさんは公的年金等以外に収入はないものとします。

<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額 公的年金等控除額
130万円未満 60万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 110万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
【答7】
175万円
公的年金等に係る雑所得=収入金額-公的年金等控除額です。
速算表より、公的年金等控除額=270万円×25%+27.5万円=95万円ですから、雑所得=270万円-95万円=175万円となります。
【問8】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさん(68歳)の1暦年間の公的年金等の収入金額が310万円である場合、Aさんの公的年金等の雑所得の金額を計算してください。なお、Aさんは公的年金等以外に収入はないものとします。

<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額 公的年金等控除額
130万円未満 60万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 110万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
【答8】
200万円
公的年金等に係る雑所得=収入金額-公的年金等控除額です。
速算表より、公的年金等控除額=110万円ですから、雑所得=310万円-110万円=200万円となります。
【問9】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが下記<資料>にある通りの養老保険の満期保険金を受け取った場合、Aさんの所得税に係る一時所得の金額を計算してください。

<養老保険に関するデータ>
満期保険金額:1,000万円
契約者(=保険料負担者):Aさん
満期保険金受取人:Aさん
保険期間:10年
保険料:月払い
正味払込済保険料:840万円
【答9】
110万円
保険期間が5年を超える養老保険の満期保険金は、一時所得となります。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)より、一時所得=1,000万円-840万円-50万円=110万円となります。
【問10】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが下記<資料>にある通りの変額個人年金保険の解約返戻金を受け取った場合、Aさんの所得税に係る一時所得の金額を計算してください。

<変額個人年金保険に関するデータ>
満期保険金額:1,200万円
契約者(=保険料負担者):Aさん
満期保険金受取人:Aさん
保険料:一時払い
契約日:平成8年5月25日
解約日:平成30年10月31日
正味払込済保険料:1,000万円
【答10】
150万円
一時払い変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から解約までの期間が5年を超える場合、一時所得となります。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)より、一時所得=1,200万円-1,000万円-50万円=150万円となります。

ちなみに、一時払いの個人年金保険(変額保険を含む)の解約返戻金は、確定年金である場合、5年以内に解約すると20%源泉分離課税されます。

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