お金の寺子屋

計算問題(FP3) 10種類の所得1

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、2022年1月に新築のアパートを取得し、新たに不動産賃貸業を開始しました。取得したアパートの建物部分の情報は下記<資料>の通りであるとすると、Aさんの2022年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額はいくらになるでしょうか?

<資料:アパート(建物部分)>
取得価額:4,000万円
取得年月:2022年1月
耐用年数:47年
業務供用月数:12ヵ月
<耐用年数表(耐用年数47年)>
定額法の償却率:0.022
定率法の償却率:0.043
【答1】
880,000円
減価償却費の金額は、基本的に、「取得価格×耐用年数に応じた償却率」という式で計算されます。また、不動産所得の計算上、建物は定額法しか選択する事ができませんから、減価償却費=4,000万円×0.022=880,000円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
個人事業主のAさんは、2022年1月に営業用の車両(普通自動車・新車)を取得し、事業の用に供しています。取得した車両の情報は下記<資料>の通りであるとすると、Aさんの2022年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額はいくらになるでしょうか?なお、Aさんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはないものとします。

<資料:営業用車両(普通自動車)>
取得価額:400万円
取得年月:2022年1月
耐用年数:6年
業務供用月数:12ヵ月
<耐用年数表(耐用年数6年)>
定額法の償却率:0.167
定率法の償却率:0.417
【答2】
668,000円
減価償却費の金額は、基本的に、「取得価格×耐用年数に応じた償却率」という式で計算されます。また、所得税の計算上、償却方法を選択しなかった場合は定額法を選択したものとみなされますから、減価償却費=400万円×0.167=668,000円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、平成30年7月に新築のアパートを取得し、新たに不動産賃貸業を開始しました。取得したアパートの建物部分の情報は下記<資料>の通りであるとすると、Aさんの平成30年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額はいくらになるでしょうか?

<資料:アパート(建物部分)>
取得価額:7,000万円
取得年月:平成30年7月
耐用年数:47年
業務供用月数:6ヵ月
<耐用年数表(耐用年数47年)>
定額法の償却率:0.022
定率法の償却率:0.043
【答3】
770,000円
減価償却費の金額は、基本的に、「取得価格×耐用年数に応じた償却率」という式で計算し、年の途中で取得した場合には、供用月数に応じて月割計算します。また、不動産所得の計算上、建物は定額法しか選択する事ができませんから、減価償却費=7,000万円×0.022×6/12=770,000円となります。

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【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、相続によって6年前に取得た金地金を譲渡する予定です。譲渡に係る状況が下記<資料>の通りである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算してください。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととします。

取得費(合計):不明
譲渡価額(合計):800万円
譲渡費用(合計):10万円
【答4】
700万円
譲渡所得の金額=収入金額-(取得価格+譲渡費用)-特別控除額です。
なお、取得価格が不明である時は、収入金額の5%とする事ができますから、取得費は、800万円×5%=40万円となります。
また、総合譲渡所得の計算上、最高50万円の特別控除額を引くことができます。
よって、譲渡所得の金額=800万円-(40万円+10万円)-50万円=700万円となります。
【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、20年前に取得した投資用マンションを譲渡する予定です。譲渡に係る状況が下記<資料>の通りである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算してください。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととします。

取得費(合計):1,200万円
譲渡価額(合計):5,000万円
譲渡費用(合計):150万円
【答5】
3,650万円
譲渡所得の金額=収入金額-(取得価格+譲渡費用)です。
5,000万円×5%=250万円<1,200万円より、取得費は1,200万円ですから、譲渡所得の金額=5,000万円-(1,200万円+150万円)=3,650万円となります。
【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、相続によって5年前に取得した投資用マンションを譲渡する予定です。譲渡に係る状況が下記<資料>の通りである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算してください。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととします。

取得費(合計):不明
譲渡価額(合計):6,000万円
譲渡費用(合計):200万円
【答6】
5,500万円
譲渡所得の金額=収入金額-(取得価格+譲渡費用)です。
なお、取得価格が不明である時は、収入金額の5%とする事ができますから、取得費は、6,000万円×5%=300万円となります。
よって、譲渡所得の金額=6,000万円-(300万円+200万円)=5,500万円となります。
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