お金の寺子屋

計算問題(FP3) 公的年金

令和2年度価額の問題ですが、計算方法は変わりません。
近日中に令和4年度価額に修正しますので、しばらくお待ちください。
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は781,700円(令和2年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入する事。

<Aさんの公的年金加入歴>
【答1】
732,844円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「781,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=781,700円×(445+5)/480=732,843.75円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は781,700円(令和2年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入する事。

<Aさんの公的年金加入歴>
【答2】
723,073円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「781,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、追納をしていない学生納付特例の適用期間は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=781,700円×(146+298)/480=723,072.5円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は781,700円(令和2年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入する事。

<Aさんの公的年金加入歴>
【答3】
723,073円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「781,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=781,700円×(120+214+110)/480=723,072.5円となります。

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【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの妻Bさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてBさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は781,700円(令和2年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入する事。

<Aさんの妻Bさんの公的年金加入歴>
【答4】
727,958円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「781,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間と国民年金の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=781,700円×(84+96+114+153)/480=727,958.125円となります。
【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成は以下の通りです。もし、現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を計算してください。
なお、基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額は781,700円であり、子の加算額は224,900円または75,000円です(いずれも令和2年度価額)。

<Aさんの家族構成>
Aさん(45歳:厚生年金保険の被保険者)
妻Bさん(44歳)
長男Cさん(16歳)
長女Dさん(14歳)
家族全員、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとし、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
【答5】
1,231,500円
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
子の加算額は、第2子まで1人あたり224,900円ですから、遺族基礎年金の額=781,700円+224,900円+224,900円=1,231,500円となります。
【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成は以下の通りです。もし、現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を計算してください。
なお、基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額は781,700円であり、子の加算額は224,900円または75,000円です(いずれも令和2年度価額)。

<Aさんの家族構成>
Aさん(51歳:国民年金の被保険者)
妻Bさん(50歳)
長男Cさん(21歳)
長女Dさん(17歳)
次男Eさん(16歳)
次女Fさん(14歳)
家族全員、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとし、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
【答6】
1,306,500円
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
なお、原則として、18歳到達年度の末日を過ぎた子供は、年金法上の子に該当しません。
よって、子の加算額は、第2子まで1人あたり224,900円、第3子以降は1人あたり75,000円ですから、遺族基礎年金の額=781,700円+224,300円+224,300円+74,800円=1,306,500円となります。

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【問7】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は781,700円(令和2年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入する事。

<Aさんの公的年金加入歴>
【答7】
716,558円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「781,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
ここでいう保険料納付済月数は、20歳から60歳までの480ヵ月間を指し、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、平成21年3月以前の全額免除期間については、その3分の1の月数分の保険料免除を納付したとみなされますから、480ヵ月のうち、60ヵ月×(1-1/3)=40ヵ月分が未納であると考えます。
したがって、老齢基礎年金の年金額=781,700円×(480-40)/480=716,558.33…円となります。
【問8】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額(付加年金を含む)を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は781,700円(令和2年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入する事。

<Aさんの公的年金加入歴>
【答8】
761,130円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「781,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月+付加年金額」です。
平成21年3月以前の全額免除期間については、その3分の1の月数分の保険料を納付したとみなされますから、480ヵ月のうち、72ヵ月×(1-1/3)=48ヵ月分が未納であると考えます。
また、付加年金の額は、「200円×付加保険料納付済月数」です。
したがって、老齢基礎年金の年金額=781,700円×(480-48)/480+200円×(57+231)=703,530円+57,600円=761,130円となります。
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