計算問題(FP3) 建蔽率・容積率
建蔽率(%)=建築面積÷敷地面積×100=100㎡÷200㎡=50%です。
容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100=160㎡÷200㎡=80%です。
建蔽率(%)=建築面積÷敷地面積×100=120㎡÷300㎡=40%です。
容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100=180㎡÷300㎡=60%です。
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建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率は60%で、建蔽率の緩和要件に該当するものはありませんから、建蔽率の上限は60%となります。
よって、建築面積の最高限度=300㎡×60%=180㎡となります。
延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=300%、前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は300%となります。
よって、延床面積の最高限度=300㎡×300%=900㎡となります。
建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率は60%で、建蔽率の緩和要件に該当するものはありませんから、建蔽率の上限は60%となります。
よって、建築面積の最高限度=450㎡×60%=270㎡となります。
延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=400%、前面道路の幅員×法定乗数=5×6/10=300%より、容積率の上限は300%となります。
よって、延床面積の最高限度=450㎡×300%=1,350㎡となります。
建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率は80%で、建蔽率の緩和要件に該当するものはありませんから、建蔽率の上限は80%となります。
よって、建築面積の最高限度=200㎡×80%=160㎡となります。
延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=400%、前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%となります。
よって、延床面積の最高限度=200㎡×360%=720㎡となります。
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(2017年1月の金財分3級実技試験(個人)を改題)
※ | 甲土地は、建ぺい率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。 |
※ | 指定建ぺい率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。 |
※ | 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。 |
※ | 上記以外の条件は考慮しない。 |
建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率は60%で、特定行政庁が指定する角地に該当し、10%の緩和を受ける事ができますから、建蔽率の上限は70%となります。
よって、建築面積の最高限度=150㎡×70%=105㎡となります。
延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=200%、前面道路の幅員×法定乗数=6×4/10=240%より、容積率の上限は200%となります。
よって、延床面積の最高限度=150㎡×200%=300㎡となります。
(2018年1月の金財分3級実技試験(個人)を改題)
※ | 法定乗数は、10分の4である。 |
※ | 幅員2mの市道(南側)は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。2m市道の道路中心線は、当該道路の中心部分にある。 |
※ | 指定建ぺい率および指定容積率は、それぞれ都市計画において定められた数値である。 |
※ | 当該区域は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域には該当しない。 |
※ | 上記以外の条件は考慮しない。 |
まず、丙土地と丁土地を一体利用する場合、前面道路は、広い方の6mとなります。
また、丁土地にはセットバック部分があり、建蔽率や容積率の計算上、丁土地が面している道路の中心線から水平距離で2mが道路と敷地の境界線とみなされますから、丙土地と丁土地を一体利用した場合の敷地面積は、19m×10m=190㎡と考えます。
なお、丙土地と丁土地の指定建蔽率や指定容積率が異なる場合は、敷地面積で加重平均しますが、このケースではどちらも同じである為、考慮不要です。
建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率は60%で、建蔽率の緩和要件に該当するものはありませんから、建蔽率の上限は60%となります。
よって、建築面積の最高限度=190㎡×60%=114㎡となります。
延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=100%、前面道路の幅員×法定乗数=6×4/10=240%より、容積率の上限は100%となります。
よって、延床面積の最高限度=190㎡×100%=190㎡となります。
(2018年9月の金財分3級実技試験(個人)を改題)
※ | 上記以外の条件は考慮しない。 |
建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率は60%で、防火地域に耐火建築物を建築しますから、10%の緩和を受ける事ができ、建蔽率の上限は70%となります。
よって、建築面積の最高限度=200㎡×70%=140㎡となります。
延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=200%、前面道路の幅員×法定乗数=6×4/10=240%より、容積率の上限は200%となります。
よって、延床面積の最高限度=200㎡×200%=400㎡となります。
(2018年9月の金財分3級実技試験(個人)を改題)
※ | 指定建ぺい率および指定容積率は、それぞれ都市計画において定められた数値である。 |
※ | 当該区域は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域には該当しない。 |
※ | 上記以外の条件は考慮しない。 |
建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率が80%である防火地域に、耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限は無くなります(100%になります)。
よって、建築面積の最高限度=300㎡×100%=300㎡となります。
延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=400%、前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%となります。
よって、延床面積の最高限度=300㎡×360%=1,080㎡となります。
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