計算問題(FP3) 公的医療保険
【問1】
今年3月、Aさん(40歳)は、入院をして治療を受けた際の病院への支払いが高額であったため、健康保険の高額療養費制度を利用しました。Aさんの3月における保険診療に係る医療費の自己負担額は30万円(総医療費100万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額を計算してください。
なお、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は「50万円」です。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとします。
なお、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は「50万円」です。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとします。
<1ヵ月当たりの医療費の自己負担限度額(70歳未満)>
【答1】
212,570円
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円です。
つまり、本来30万円負担すべきところ、87,430円の負担で済むという事ですから、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額=300,000円-87,430円=212,570円となります。
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円です。
つまり、本来30万円負担すべきところ、87,430円の負担で済むという事ですから、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額=300,000円-87,430円=212,570円となります。
【問2】
今年3月、Aさん(40歳)は、入院をして治療を受けた際の病院への支払いが高額であったため、健康保険の高額療養費制度を利用しました。Aさんの3月における保険診療に係る医療費の自己負担額は24万円(総医療費80万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額を計算してください。
なお、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は「36万円」です。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとします。
なお、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は「36万円」です。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとします。
<1ヵ月当たりの医療費の自己負担限度額(70歳未満)>
【答2】
154,570円
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円です。
つまり、本来24万円負担すべきところ、85,430円の負担で済むという事ですから、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額=240,000円-85,430円=154,570円となります。
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円です。
つまり、本来24万円負担すべきところ、85,430円の負担で済むという事ですから、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額=240,000円-85,430円=154,570円となります。
【問3】
今年3月、Aさん(40歳)は、入院をして治療を受けた際の病院への支払いが高額であったため、健康保険の高額療養費制度を利用しました。Aさんの3月における保険診療に係る医療費の自己負担額は36万円(総医療費120万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けた後の、最終的なAさんの負担金額を計算してください。
なお、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は「50万円」です。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとします。
なお、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は「50万円」です。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとします。
<1ヵ月当たりの医療費の自己負担限度額(70歳未満)>
【答3】
89,430円
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%=89,430円です。
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%=89,430円です。
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