お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 法人税(2/2)

【問13】
期末資本金の額が1億円以下の法人が1,000万円の交際費を支払った場合、損金不算入となる金額は500万円である。
【答13】
×:期末資本金の額が1億円以下の法人の損金算入限度額は、接待飲食費の50%もしくは800万円のうちどちらか多い額ですので、損金算入額は800万円となり、損金不算入額は200万円となります。
【問14】
期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。
【答14】
×:期末資本金の額が1億円超100億円未満である法人は、接待飲食費の50%まで損金算入する事が出来ます。
【問15】
法人税の計算上、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、交際費等に該当しない。
【答15】
○:書類の保存要件を満たした1人当たり5,000円以下の飲食費は、損金算入限度額の制限を受けません。
【問16】
会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されない。
【答16】
×:会社が役員に対して無利息で貸し付けた金銭は、役員の給与所得となります。
【問17】
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、法人については原則として法人税は課されない。
【答17】
○:役員が会社に対して金銭の貸付けを行う場合は、原則として法人税は課されません。会社は利益の追求を目的とする営利団体ですが、個人は必ずしも経済合理性だけを求めて行動しているわけではないという考え方があります(中小企業では、社長が会社にお金を貸して資金繰りをするケースは日常的にありますから、政策上の観点から法人税を課す事はしない事となっています)。

【問18】
会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、役員については原則として所得税は課されない。
【答18】
×:家賃相当額が役員報酬(定期同額給与:給与所得)となります。
【問19】
法人税法上、会社が役員に資産を時価未満で譲渡した場合、時価との差は賞与とみなされる。
【答19】
○:ちなみに、役員賞与となった場合、基本的には損金算入されません。
【問20】
役員が会社に資産を時価未満で譲渡した場合、会社は取得価格と時価との差額を益金として計上する。
【答20】
○:会社が経済的利益を得ているので、その分が益金となります。
【問21】
役員が会社に資産を無償で譲渡した場合、役員に所得税が課税される事はない。
【答21】
×:役員が会社に資産を時価の2分の1未満で譲渡した場合、時価で譲渡したものとして課税されます。

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